○つがる西北五広域連合病院事業運営審議会規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、つがる西北五広域連合病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の目的)

第2条 審議会は、つがる西北五広域連合病院事業の運営について、病院事業の管理者の諮問に応じ、意見を述べる。

(委員の任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議事項)

第6条 審議会は次に掲げる事項について審議する。

(1) つがる西北五広域連合病院事業の運営に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(招集)

第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、この規程の施行後最初に招集すべき審議会又は新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、病院事業の管理者が行う。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、病院運営課において処理する。

(一部改正〔平成26年14号・27年13号〕)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日病院事業管理規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業運営審議会規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成24年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成27年3月30日 病院事業管理規程第13号