○つがる西北五広域連合病院事業職員の時差出勤に関する規程
平成27年6月1日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業職員(以下「職員」という。)の公務能率の向上を図るとともに、職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため実施する時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、つがる西北五広域連合病院事業運営局職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第11号)第22条第3項ただし書、つがる西北五広域連合病院事業つがる総合病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第12号)第22条第3項ただし書、つがる西北五広域連合病院事業かなぎ病院就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第13号)第22条第3項ただし書、つがる西北五広域連合病院事業鰺ヶ沢病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第14号)第22条第3項ただし書、つがる西北五広域連合病院事業つがる市民診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第15号)第22条第3項ただし書及びつがる西北五広域連合病院事業鶴田診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第16号)第22条第3項ただし書の規定により、同項に規定する始業及び就業の時間並びに休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。
(一部改正〔令和2年24号〕)
(時差出勤命令)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、業務の都合上特に必要があるときは、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤を命ずることができる。
3 管理者は、時差出勤を命じようとするときは、あらかじめ時差出勤命令簿(別記様式)により職員に明示しなければならない。
(時差出勤命令の変更等)
第4条 管理者は、前条の規定による時差出勤の命令をした後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更しなければならない。
(実施に当たっての留意事項)
第5条 管理者は、時差出勤を命ずるに当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じることがないよう留意しなければならない。
(報告)
第6条 人事課長は、時差出勤状況の確認のため、必要に応じて所属長に対し、時差出勤命令簿の写しの提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、時差出勤の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日病院事業管理規程第24号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務時間等の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前5時から午後1時45分まで | 正午から午後1時まで |
B型 | 午前5時30分から午後2時15分まで | |
C型 | 午前6時から午後2時45分まで | |
D型 | 午前6時30分から午後3時15分まで | |
E型 | 午前7時から午後3時45分まで | |
F型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
G型 | 午前8時から午後4時45分まで | |
H型 | 午前9時15分から午後6時まで | |
I型 | 午前9時45分から午後6時30分まで | |
J型 | 午前10時15分から午後7時まで | |
K型 | 午前10時45分から午後7時30分まで | |
L型 | 午前11時15分から午後8時まで | |
M型 | 午前11時45分から午後8時30分まで | 午後5時から午後6時まで |
N型 | 午後0時15分から午後9時まで | |
O型 | 午後0時45分から午後9時30分まで | |
P型 | 午後1時15分から午後10時まで |