○つがる西北五広域連合病院事業鰺ヶ沢病院職員就業規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 任用(第4条・第5条)
第3章 服務
第1節 通則(第6条―第12条)
第2節 執務(第13条―第18条)
第3節 在籍専従許可及び営利企業への従事等許可(第19条―第21条)
第4章 勤務日、勤務時間及び休暇
第1節 勤務時間(第22条―第38条)
第2節 常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員の休暇等(第39条―55条)
第3節 会計年度任用職員の休暇等(第56条―第62条の3)
第5章 給与及び旅費(第63条・第64条)
第6章 退職(第65条)
第7章 研修及び厚生(第66条・第67条)
第8章 安全及び衛生(第68条―第70条)
第9章 災害補償等(第71条―第73条)
第10章 雑則(第74条―第82条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、つがる西北五広域連合病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する職員のうち、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項において規定するつがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院に勤務する者の就業上の諸条件及び規律等に関し必要な事項を定めるものとする。
(就業規程の遵守)
第2条 つがる西北五広域連合病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、この規程の定めるところにより職員を就業させる義務を負う。
2 職員は、この規程を遵守しなければならない。
(1) 職員 病院事業に従事する職員をいう。
(2) 常勤職員 病院事業職員のうち、第22条第1項第1号の規定の適用を受ける職員(非常勤職員を除く。)をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 病院事業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
(4) 会計年度任用職員 病院事業職員のうち、法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員をいう。
(5) パートタイム会計年度任用職員 病院事業職員のうち、法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(6) フルタイム会計年度任用職員 病院事業職員のうち、法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(一部改正〔令和4年21号・5年18号〕)
第2章 任用
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、その職務を適切に処理及び遂行するための必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考の上、管理者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、かつ2会計年度にわたることはできないものとする。
3 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、当該会計年度任用職員がその職において1か月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
4 前項の条件付採用期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでの間、条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
5 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
6 会計年度任用職員として任用された者については、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。
(人事発令通知書)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の人事発令通知書は、人事発令通知書(様式第1号)のとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の人事発令通知書は、人事発令通知書(様式第2号)のとおりとする。
(一部改正〔令和4年8号〕)
第3章 服務
第1節 通則
(服務の原則)
第6条 職員は、病院事業の経営の基本原則を自覚し、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚をもち、かつ、関係法令、条例、規則及び病院事業管理規程等を遵守し、並びに上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平に、その職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、病院事業の能率的な運営に寄与しなければならない。
(一部改正〔令和6年8号〕)
(服務の宣誓)
第7条 新たに職員となった者は、つがる西北五広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第7号)の規定により宣誓しなければならない。
(一部改正〔令和4年8号〕)
(新規採用職員の提出書類)
第8条 新たに採用された職員のうち常勤職員は、採用の日から速やかに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 履歴書
(3) 住民票
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 新たに採用された職員のうち会計年度任用職員は、任用の日から速やかに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(着任)
第9条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項に規定する職員で特別の理由により転任の発令を受けた日から3日以内に着任できない場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第10条 常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任する事務について事務引継書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。
(一部改正〔令和5年18号〕)
(履歴事項の異動届等)
第11条 職員は、氏名、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第5号)(又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を含む。)により管理者に届け出なければならない。
2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第6号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に願い出なければならない。
(一部改正〔令和4年21号・6年28号〕)
(個人情報保護)
第12条 職員は、つがる西北五広域連合個人情報保護条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第5号)の規定に基づき、個人情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 職員は、人事異動又は退職に際して、自らが管理していた個人情報に関する書類及びデータを、第10条第1項に規定する事務引き継ぎの際に引き継ぎし、又は廃棄しなければならない。
第2節 執務
(出勤)
第13条 職員は、始業時刻までに出勤するとともに、出勤し、及び退庁したときは、自ら自動式時間記録機により出勤時間及び退庁時間を記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公務その他やむを得ない理由により自動式時間記録機に記録することができないときは、職員は速やかに所属長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年8号〕)
(一部改正〔令和6年28号〕)
(執務上の心得)
第15条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下この条において「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとする。一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
3 職員はその身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中、原則として常につがる西北五広域連合病院事業職員の証に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第8号)による職員の証又はこれに代わるものとして自己の所属、所属及び姓を明らかにした名札を原則として胸部に着用しなければならない。ただし、つり下げひもによる着用も可とする。
(一部改正〔令和6年28号〕)
(執務環境の整理等)
第16条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の処置)
第17条 職員は、別段の定めがない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(復命)
第18条 出張した職員は、命令された用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、上司の命に応じて復命書を提出しなければならない。
第3節 在籍専従許可及び営利企業への従事等許可
(在籍専従許可の申請等)
第19条 常勤職員は、労働組合の役員として、当該労働組合の業務に専ら従事するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第8号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に申請しなければならない。
2 在籍専従許可を受けた常勤職員が、その許可の有効期間中に労働組合の役員として当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第9号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔令和6年28号〕)
(営利企業への従事等の届出)
第20条 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、管理者に対し、その概要を届け出なければならない。
2 管理者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(営利企業への従事等許可)
第21条 常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は、法第38条第1項に規定する営利企業への従事等許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願(様式第10号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に願い出なければならない。
(一部改正〔令和3年8号・5年18号・6年28号〕)
第4章 勤務日、勤務時間及び休暇
第1節 勤務時間
(勤務日及び勤務時間)
第22条 職員の勤務日及び勤務時間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員 勤務日は、つがる西北五広域連合の休日に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第1号。以下「休日条例」という。)で定める休日以外の日とし、勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、職務の特殊性により特別の形態で勤務する必要のある常勤職員については、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を適用し、1週間の所定労働時間は、1か月を平均して1週間当たり38時間45分とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務日は、休日条例で定める休日以外の日とし、勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定めるものとする。
(3) パートタイム会計年度任用職員 勤務日及び勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲で管理者が定める。ただし、医師を除き、パートタイム会計年度任用職員には、休日条例で定める休日に勤務日は割り振らないものとする。
2 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
3 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表第1のとおりとする。ただし、業務その他の都合により所定の労働時間を超えない範囲で始業及び終業時刻を変更することができる。
4 業務の都合その他やむを得ない事情により、前項に規定する勤務時間により難いものについては、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において、業務の都合によるときは、管理者が前日までに通知する。
5 第3項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊性がある場合においては、一斉に与えないことができる。
6 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により、同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、管理者が定める。
(一部改正〔令和3年8号・5年18号〕)
(勤務間インターバル)
第22条の2 医師及び歯科医師は始業開始から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保するものとし、宿日直許可のない宿日直に従事する場合は、始業開始から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保するものとする。なお、連続勤務時間は28時間までに制限する。
2 予定された9時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した業務に従事した場合には、従事した勤務時間に相当する休息時間(以下「代償休息」という。)を付与する。代償休息は、対象となる勤務時間が発生した日の属する月の翌月末までに消化するものとする。
3 代償休息を利用した医師及び歯科医師は、利用時間を月に1回以上管理者に報告しなければならない。
4 管理者は、時間外勤務について厚生労働省令が示す基準を超えることが見込まれる医師及び歯科医師に対し、各施設の定めるところにより面接指導を行わなければならない。
5 前項に定めるもののほか、医師及び歯科医師の安全及び衛生については、つがる西北五広域連合病院職員安全衛生管理規程(病院事業管理規程第16号)の定めるところによる。
(追加〔令和6年8号〕)
(週休日)
第23条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号ただし書に規定する職務の特殊性により特別の形態で勤務する必要のある職員(育児短時間勤務職員等を除く。)の週休日は、月の初日から末日までの期間を通じ、当該月における日曜日及び土曜日の総日数とする。
3 管理者は、業務の運営上の事情により第1項の規定によることが困難である場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設け、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにして、前条第1項第1号本文に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び当該期間につき、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにして、同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
(一部改正〔令和5年18号〕)
(週休日の振替等)
第24条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする6月後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(時間外勤務)
第26条 管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。その場合、あらかじめ時間外勤務等命令(実績)簿(様式第11号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により勤務を命じなければならない。なお、緊急やむを得ない事由等により時間外勤務を行った場合は、その翌日(その日が週休日等の出勤しない日に当たるときは、その日後において最初に出勤する日)にその旨を所属長に報告しなければならない。
2 当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務のため臨時又は緊急の必要があり、当該職員に勤務することを命じなければ業務の運営に支障が生じると認められるときに限り、正規の勤務時間以外の勤務時間において当該職員に勤務することを命じることができる。
3 管理者は、前項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(一部改正〔令和6年28号〕)
(時間外勤務代休時間)
第27条 管理者は、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第42条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき常勤職員に対して、次条で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条第1項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された常勤職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔令和6年8号〕)
(1) 給与規程第42条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第42条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
2 前項の場合において、その指定は、1時間、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。
4 管理者は、常勤職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(育児を行う常勤職員の早出遅出勤務)
第29条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により常勤職員が当該常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該常勤職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親のうち養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない常勤職員に同条第2項に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条及び第27条、第29条、第30条、第32条、第33条において同じ。)を養育する常勤職員又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する常勤職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する児童デイサービスを行う事業若しくは同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く常勤職員が、その子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該常勤職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、常勤職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
2 前項の請求があった場合においては、管理者は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした常勤職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした常勤職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした常勤職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合
(一部改正〔令和6年28号〕)
(介護を行う常勤職員の早出遅出勤務の請求等)
第31条 管理者は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する常勤職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該常勤職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第32条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第33条 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第12号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により請求を行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、管理者は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に業務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合
(一部改正〔令和6年28号〕)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第34条 管理者は、要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第35条 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第26条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
3 前2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 第1項の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(一部改正〔令和6年28号〕)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第37条 管理者は、要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
2 前条(第6項第3号を除く。)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第1項、第2項及び第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第2項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(日直勤務、宿直勤務等)
第38条 職員の宿日直勤務は、つがる西北五広域連合病院事業職員の宿日直勤務規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第14号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年度21号〕)
第2節 常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員の休暇等
(一部改正〔令和5年18号〕)
(休暇の種類)
第39条 常勤職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(一部改正〔令和5年18号〕)
ア 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
イ 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第22条第1項第2号及び同条第6項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当りの勤務時間を1日として日に換算して得た日数
(3) 当該年度の前年度において職員以外の地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員、職員以外の地方公務員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者が定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに常勤職員等となったもの及び当該年度の前年度において常勤職員等であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び常勤職員等となったものその他管理者が定める職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
ア 当該年度の初日に常勤職員等となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に常勤職員等となった場合 この号のアの日数から常勤職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
3 年次休暇の単位は、1日、半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
4 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 1日当たりの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(一部改正〔令和3年25号・4年21号・5年18号〕)
(年次休暇の届出)
第41条 年次休暇を使用しようとする常勤職員等は、あらかじめ年次休暇届出簿(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記入して管理者に届け出なければならない。
2 常勤職員等は、病気、災害その他やむを得ない事故等により、前項の規定によることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をすることができる。
(一部改正〔令和3年25号・4年21号・6年28号〕)
(1) 結核性疾患で、管理者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する2年以内の期間において医師の必要と認めた期間
(2) 公務上の疾病又は負傷 その療養に必要と認める期間
ア 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病 180日
イ 精神及び神経に係る疾病及びその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めるもの 180日
(4) 生理日における腹痛、腰痛、頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出たもの 2日以内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間
(一部改正〔令和3年25号〕)
(1) 常勤職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 常勤職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 常勤職員等が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 常勤職員等が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1年度(市町派遣職員にあっては1暦年)において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害のある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(5) 常勤職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の常勤職員等が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性の常勤職員等が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後満1年6月に達しない子を育てる常勤職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間(男性の常勤職員等にあっては、その子の当該常勤職員等以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託する事ができない者に限る。)を含む。)が当該常勤職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 常勤職員等が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 常勤職員等の妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間
(10) 常勤職員等の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する常勤職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の常勤職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(12) 妊娠中の女性の常勤職員等について、その通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間
(13) 妊娠中の女性の常勤職員等について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間
(15) 常勤職員等が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 常勤職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1歴年の6月から10月までの期間内における、週休日、第27条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、常勤職員等が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
ア 常勤職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該常勤職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 常勤職員等及び当該常勤職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該常勤職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、常勤職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する常勤職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度(市町派遣職員にあっては1暦年)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(21) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う常勤職員等が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度(市町派遣職員にあっては1暦年)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間
(22) 常勤職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度(市町派遣職員にあっては1暦年)において5日(当該通院等が対外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(一部改正〔令和3年25号・4年21号・5年18号・6年17号〕)
(介護休暇)
第44条 介護休暇は、常勤職員等が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、要介護者のそれぞれが第31条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)とする。
3 常勤職員等は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に指定期間の申し出を行なわなければならない。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
6 介護休暇については、つがる西北五広域連合事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「給与条例」という。)第20条の規定により、無給とする。
(一部改正〔令和3年25号・4年21号・6年8号〕)
(介護休暇の指定期間の指定)
第45条 管理者は、前条第3項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(以下「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 第1項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は前条第3項の申出に基づき第1項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第2項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第48条第3項ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第48条第3項ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
5 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護時間)
第46条 介護時間は、常勤職員等が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の単位は、30分とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定によるウ部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。
4 介護時間については、給与条例第20条の規定にかかわらず、無給とする。
(一部改正〔令和3年25号・4年21号〕)
(組合休暇)
第47条 組合休暇は、常勤職員が管理者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。
2 管理者は、常勤職員が登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される決議機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度(市町派遣職員にあっては1暦年)につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第48条 病気休暇、特別休暇(第43条第1項第6号、第7号及び第8号を除く。次項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等)
第49条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする常勤職員等は、あらかじめ有給休暇承認願(様式第14号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記入して管理者に請求しなければならない。なお、第43条第1項第4号に規定する休暇を請求する場合においては、ボランティア活動計画書(様式第15号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、同項第21号に規定する休暇を請求する場合においては要介護者の状態等申出書(様式第16号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を併せて提出しなければならない。
2 第43条第1項第6号及び第8号の申出は、あらかじめ有給休暇承認願に記入して管理者に対して行わなければならない。
3 第43条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性の常勤職員等は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
5 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(一部改正〔令和3年25号・6年28号〕)
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和6年28号〕)
第52条 削除
(削除〔令和3年25号〕)
(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)
第53条 常勤職員等は、子を養育するため、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第19号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては2週間、つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第10号)において準用する五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。この条において「五所川原市育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合にあっては当該日)前までに管理者に請求しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から五所川原市育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 五所川原市育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳に達する日(当該請求をする定年前再任用短時間勤務職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該定年前再任用短時間勤務職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が同条第2号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業(同条第2号に規定する配偶者育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 五所川原市育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月に達する日以前の日である場合
2 職員は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長をしようとするときは、育児休業承認請求書により、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては2週間、五所川原市育児休業条例第3条第7号に規定する職員が当該任期を更新されることに伴い育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては当該日)前までに管理者に請求しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から五所川原市育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 五所川原市育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 五所川原市育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
3 常勤職員等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第20号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに管理者に請求しなければならない。
5 前項の育児短時間勤務計画書を提出した常勤職員等は、当該育児短時間勤務計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
6 第3項の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短期間勤務の期間の延長の請求について準用する。
7 常勤職員等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第22号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に請求しなければならない。
(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業等に係る子が常勤職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合
9 育児休業をした常勤職員等の職務復帰後における号給の調整については、つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する規則(平成24年つがる西北五広域連合規則第5号)の例による。
(一部改正〔令和3年25号・4年21号・5年18号・6年28号〕)
(自己啓発等休業の承認の請求)
第54条 常勤職員の自己啓発休業については、つがる西北五広域連合病院事業職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第11号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除の請求)
第55条 常勤職員等の職務に専念する義務の免除の請求については、つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第8号)の定めるところによる。
2 つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第5号に規定する任命権者が別に定める場合、免除の手続き及び免除の手続きについては、つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成24年つがる西北五広域連合規則第8号)を準用する。
第3節 会計年度任用職員の休暇等
(休暇の種類)
第56条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員のうち1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定勤務日数が4日以下又は1会計年度の勤務日数が216日以下のもの 別表第4に掲げる日数
(2) フルタイム会計年度任用職員 20日に当該職員の任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数。なお、1日未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。また、任用の開始又は終了の日が月の初日又は末日でない場合で、当該月の任用期間の日数が15日以上の場合も1か月とすることとし、及び任用の開始月及び終了月のそれぞれの任用期間の日数が15日未満であって、双方の月の合計日数が15日以上となる場合にあっても、これを1月として算定することとする。
2 会計年度任用職員であった者が翌年度、再度任用された場合、付与された年次休暇日数を超えない範囲内の残日数を、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。ただし、繰り越しされた年次休暇は、翌々年度に再度任用された場合であっても繰り越すことはできないものとする。
(年次休暇の単位)
第58条 パートタイム会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除した時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、年次休暇のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(特別休暇)
第59条 会計年度任用職員の特別休暇は、次の各号に定めるところによる。
(2) 特別休暇のうち無給休暇とするものは、第43条第1項第3号、同項第20号及び同項第21号とする。この場合において、同項各号中「常勤職員等」を「会計年度任用職員」に読み替えるものとする。
2 前項第1号において読み替える第43条第1項第16号の休暇にあっては、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって、週の勤務時間が15時間30分以上勤務する職員に付与するものとする。
4 第1項第1号に定めるもののほか、季節性インフルエンザその他の管理者が別に定める病毒感染の恐れがある感染症にり患した者(り患したおそれがある者を含む。)について、感染防止のため勤務しないことが必要と認められる場合、管理者が別に定める期間についても有給の特別休暇を付与するものとする。
5 第1項第2号に定めるもののほか、次に定める休暇も無給の特別休暇とする。
(1) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診断に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病(前項に掲げる場合を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
6 会計年度任用職員の特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位として与えられた特別休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除した時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
7 前項の規定にかかわらず、特別休暇のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(一部改正〔令和3年25号・6年8号・6年28号〕)
2 介護休暇は、無給の休暇とする。
(全部改正(令和4年21号)
2 介護時間は、無給の休暇とする。
(全部改正〔令和4年21号〕)
(休暇の承認等)
第62条 年次休暇、特別休暇(無給の休暇であるものを除く。)、介護休暇及び介護時間の届出、願い出、証人及び整理については、常勤職員の例による。
2 会計年度任用職員は、特別休暇のうち無給の休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ無給休暇承認願(様式第24号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により管理者に請求するものとする。
(一部改正〔令和6年28号〕)
(育児休業及び部分休業の承認の請求等)
第62条の2 会計年度任用職員の育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認及び同法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求については、常勤職員等の例による。
(追加〔令和3年25号〕)
(職務に専念する義務の免除の請求)
第62条の3 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除の請求については、常勤職員等の例による。
(追加〔令和3年25号〕)
第5章 給与及び旅費
(給与)
第63条 職員の給与については、給与条例の定めるところによる。
(旅費)
第64条 職員の旅費については、つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「旅費条例」という。))の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、旅費条例第31条において管理者が別に定めるとした者は、給与規程第3条第2項イに規定する医療職給料表(一)の4級の適用を受ける者とする。
第6章 退職
(退職)
第65条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、辞職願(様式第25号)(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の提出により管理者の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の辞職願の提出後においても、退職の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
3 常勤職員の定年前の退職については、前2項に定めるもののほか、つがる西北五広域連合病院事業職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施規程(平成26年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第21号)の定めるところによる。
4 常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員(青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第1号)第2条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)は、青森県市町村職員退職手当組合に加入する。
5 前項の退職手当の支給額、支給要件及び支給方法等については、青森県市町村職員退職手当組合の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年4号・5年18号・6年28号〕〕)
第7章 研修及び厚生
(研修)
第66条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
(被服貸与)
第67条 職員に貸与する被服等については、つがる西北五広域連合病院事業職員被服等貸与規程(平成26年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第22号)の定めるところによる。
第8章 安全及び衛生
(非常災害)
第68条 職員は、火災その他非常災害の発生を知り、又はその危険を予知した場合は、臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を上司に報告しなければならない。
(安全及び衛生)
第69条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員の安全及び衛生については、つがる西北五広域連合病院職員安全衛生管理規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第16号)の定めるところによる。
(1) 病毒感染の恐れがある感染症にり患した者(り患したおそれがある者を含む。)
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかっている者
(3) 前各号に準ずる疾病にかかっている者
(4) その他、管理者が負傷又は病気のため勤務することが適当でないと認める者
第9章 災害補償等
(災害補償)
第71条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条において同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働基準法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(全部改正〔令和4年21号〕)
(共済)
第72条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(全部改正〔令和4年21号〕)
(雇用保険)
第73条 会計年度任用職員(第65条第4項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員を除く。)並びに定年前再任用短時間勤務職員のうち、31日以上引き続いて任用される見込みであり、1週間当たりの勤務時間が20時間以上であるものには、雇用保険法(昭和49年法律第116号)を適用する。
(一部改正〔令和5年4号・5年18号〕)
第10章 雑則
(表彰)
第74条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があったとき。
(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をし、業務の改善に資したとき。
(3) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の模範として特に表彰することが適当と認められるとき。
2 表彰は、表彰状のほか、副賞を授与することができる。
3 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡した日に遡って当該者を表彰し、その遺族に贈ってこれを行うものとする。
(表彰の手続)
第75条 表彰の手続きその他必要な事項は管理者が別に定める。
(降任、免職、休職及び降給)
第76条 職員が、法第28条第1項及びつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第6号。以下次項及び次条において「分限条例」という。)の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、免職し、又は降給することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災、その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(全部改正〔令和4年21号〕)
(降任、免職、休職及び降給の手続及び効果)
第77条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果については、分限条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年21号〕)
(失職)
第78条 職員は、法第16条第1号又は第4号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(定年)
第79条 常勤職員の定年については、つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第10号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年18号〕)
(定年前再任用)
第80条 定年前再任用短時間勤務職員の任用については、管理者が別に定める。
(全部改正〔令和5年18号〕)
(懲戒)
第81条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第29条第1項の規定により、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 法又はこれに基づく条例、規則若しくは病院事業管理規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(懲戒の手続及び効果)
第82条 職員の懲戒の手続及び効果については、つがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第7号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年21号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、つがる西北五広域連合病院事業就業規程(以下「改正前就業規程」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれ改正後のつがる西北五広域連合病院事業つがる総合病院職員就業規程(以下「改正後就業規程」という。)の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、病気休暇、介護休暇、特別休暇等のうち期間の定めのあるものは、その期間を通算する。
(年次休暇の繰り越し)
3 施行日において、施行日の前日から引き続き在職する職員(以下「施行日前在職職員」という。)については、改正後就業規程の規定にかかわらず、平成31年度付与分の年次休暇(市町派遣職員にあっては平成31年付与分の年次休暇)の残日数を、当該年次休暇を付与された日から2年の期間を経過する日までの間に限り繰り越して請求することができるものとする。
附則(令和3年3月29日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日病院事業管理規程第25号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日病院事業管理規程第21号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、令和5年1月1日より適用する。
附則(令和5年3月30日病院事業管理規程第18号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年つがる西北五広域連合条例第2号)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員及び同条例附則第26項に規定する暫定再任用職員の就業上の諸条件及び規律等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年3月14日病院事業管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日病院事業管理規程第17号)
この規程は、公表の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年10月24日病院事業管理規程第28号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
職別 | 勤務形態 | 勤務の区分 | 所定労働時間 | ||
始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | |||
職員(病棟に勤務する看護部職員を除く。) | 日勤制 | 普通勤務 | 午前8時15分 | 午後5時 | 正午から午後1時まで |
病棟に勤務する看護部職員 | 交替制 | 普通勤務 | 午前8時15分 | 午後5時 | 正午から午後1時まで |
早出勤務 | 午前7時15分 | 午後4時 | 午前11時から正午まで | ||
遅出勤務1 | 午前10時15分 | 午後7時 | 午後2時から午後3時まで | ||
遅出勤務2 | 午後0時45分 | 午後9時 | 午後4時から午後5時まで | ||
準夜勤務 | 午後4時15分 | 午前1時 | 午後6時から午後7時まで | ||
深夜勤務 | 午前0時15分 | 午前9時 | 午前4時から午前5時まで |
備考:1 勤務時間は休憩時間を除き、1日7時間45分、1週38時間45分を原則とする。
2 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくても45分、8時間を超える場合においては少なくても1時間とする。
3 業務の都合上、本表に拠りがたい場合は、所定労働時間を繰り上げ又は繰り下げる場合がある。
(一部改正〔令和3年8号〕)
別表第2(第40条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年に達するまでの期間 | 20日 |
別表第3(第43条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
別表第4(第57条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 任用期間(継続勤務年数) | ||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | ||
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(一部改正〔令和5年18号〕)
(一部改正〔令和5年18号〕)
(一部改正〔令和4年21号〕)
(一部改正〔令和4年21号〕)
(一部改正〔令和3年8号〕)
(一部改正〔令和5年18号〕)
(全部改正〔令和4年21号〕一部改正〔令和5年18号〕)
(全部改正〔令和4年21号〕)