○つがる西北五広域連合病院事業職員のき章に関する規程
平成25年11月29日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、つがる西北五広域連合病院事業の職員(以下「職員」という。)のはい用する職員き章(以下「き章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員のき章のはい用については、つがる西北五広域連合職員き章に関する規程(平成25年つがる西北五広域連合訓令第2号)の例による。
(適用除外)
第3条 この規程の全部又は一部を適用することについて、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認める職員は、当該規程によらないことができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年12月1日から施行する。