○つがる西北五広域連合病院事業職員の懲戒の手続及び処分に関する規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 懲戒審査委員会(第2条―第9条)
第3章 自動車事故等に係る懲戒処分(第10条―第16条)
第4章 職務義務違反等に係る懲戒処分(第17条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員(以下「職員」という。)の懲戒事案に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 懲戒審査委員会
(委員会の設置)
第2条 職員の懲戒処分(以下「処分」という。)について、公正な取扱いを期するため、つがる西北五広域連合病院事業職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成24年48号〕)
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ、つがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第7号)に定める処分について審査し、その結果を答申するものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は病院運営局長とする。
3 委員は次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 病院運営局病院運営課長、事務部長及び事務長
(2) その他管理者が必要と認める者
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、委員のうちから管理者が指名する者がその職務を行う。
(一部改正〔平成24年28号・26年13号・27年8号〕)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
5 委員会は、その審査において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
6 会議の出席者は、当該会議により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(意見聴取)
第6条 委員会は、事案の審査に際し、当該処分の対象となる職員から意見を聴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合にはこの限りでない。
(1) 当該職員が弁明を拒否したとき。
(2) 当該職員を審査会に出席させることができないと認められる相当の事由があるとき。
(答申)
第7条 委員会は、事案の審査の結果、当該処分についての結論を得たときは、速やかに管理者に対して答申書を提出しなければならない。
2 前項の答申書には、次に掲げる項目を記載しなければならない。
(1) 処分案の内容
(2) 当該処分案を相当であるとした理由
(3) 委員の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の判断に際し必要と認められる事項
(処分の決定)
第8条 管理者は、委員会の作成した答申書の内容を勘案し、最終的に処分を決定するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、病院運営局人事課がこれを行う。
(一部改正〔平成26年13号・27年8号〕)
第3章 自動車事故等に係る懲戒処分
(自動車事故等に係る処分)
第10条 本章は、職員の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下本章において「法」という。)違反(以下本章において「自動車事故等」という。)に係る処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。
(2) 重大な義務違反 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の表に定める点数が6点以上である違反行為をいう。
(3) 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反行為(ただし、前号に規定する重大な義務違反を除く。)をいう。
2 所属の長は、自動車事故等申告書を受理したときは、事情聴取し、副申欄に意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)にてん末書を付して、1週間以内に人事担当課長(課長を置かない病院にあっては人事を担当する部署の長。以下「人事担当課長等」という。)を経由し、病院運営局人事課長に報告しなければならない。
3 公用車による自動車事故の場合は、職員は第1項に規定する報告等のほか、職員の公用車運転による事故報告書を速やかに管財担当課長(課長を置かない病院にあっては管財を担当する部署の長。以下「管財担当課長等」という。)に提出しなければならない。
4 職員が公務従事中に自動車事故等をした場合は、前3項の報告等に先だって所属の長は、口頭によりその概要を人事担当課長等及び管財担当課長等に報告しなければならない。ただし、公務従事中に私用車による自動車事故等をした場合は、管財担当課長等への報告は要しない。
5 第1項の規定による口頭の報告及び申告書の提出を正当な理由なく怠った職員については、当該報告及び提出を怠ったことについても処分量定の際の加重理由として反映させるものとする。
(一部改正〔平成24年28号・26年13号・27年8号〕)
(一部改正〔平成24年28号・26年13号〕)
(自動車事故等に係る処分の手続)
第14条 病院運営局人事課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに処分についての手続を開始しなければならない。
(一部改正〔平成24年28号・26年13号・27年8号〕)
(自動車事故等に係る処分の基準)
第15条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表第1のとおりとする。
(自動車事故等に係る処分の量定)
第16条 自動車事故等に係る処分の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。
(1) 加重理由
ア 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
イ 法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合
ウ 2以上の重大な義務違反を犯した場合
エ 3以上の義務違反を犯した場合
オ 過去3年以内の期間において、自動車事故等により処分を受けたことがある場合
カ 広域連合病院事業に与えた損害が著しく大きい場合
キ 第12条第1項の規定に違反した場合
(2) 軽減理由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属の長の命を受けて運転に従事した場合
第4章 職務義務違反等に係る処分
(職務義務違反等に係る懲戒処分)
第17条 本章は、職員が職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合(前章に規定する自動車事故等に係る処分を除く。以下本章において「職務義務違反等」という。)に係る処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第18条 この規程において「職務義務違反等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下本章において「法」という。)第30条(服務の根本基準)、法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、法第33条(信用失墜行為の禁止)、法第34条(秘密を守る義務)、法第35条(職務に専念する義務)、法第36条(政治的行為の制限)、法第37条(争議行為等の禁止)及び法第38条(営利企業への従事等の制限)の規定の違反をいう。
(職務義務違反等の報告等)
第19条 所属の長は、職員が職務義務違反等をした場合又は職務義務違反等をした疑いがある場合は、速やかに事実関係を確認し、人事担当課長等に口頭により報告し、職務義務違反等における事実関係が確定した場合は、職員に対し、職務義務違反等申告書(様式第5号)を提出するよう勧告しなければならない。
2 前項の職務義務違反等をした疑いのある場合とは、所属の長が当該職務義務違反のがい然性が高いと判断できる客観的な理由があり、明らかに職員の職務義務違反等が認められる場合をいう。
3 所属の長は、職務義務違反等申告書を受理したときは、事情聴取の上、職務義務違反等報告書(様式第6号)を作成し、てん末書を付して速やかに人事担当課長等を経由し、病院運営局人事課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成24年28号・26年13号・27年8号・令和3年11号〕)
(一部改正〔平成24年28号・26年13号・27年8号〕)
(職務義務違反等に係る懲戒処分の手続)
第21条 病院運営局人事課長は、職務義務違反等に係る事実関係が確定したときは、速やかに処分についての手続を開始しなければならない。
(一部改正〔平成26年13号・27年8号〕)
(職務義務違反等に係る懲戒処分の基準)
第22条 職務義務違反等に係る処分の基準は、別表第2のとおりとする。
(職務義務違反等に係る処分の量定)
第23条 職務義務違反等に係る処分の量定の基準は、国の処分の指針によるものとする。ただし、当該指針は、代表的な事例(以下この章において「標準例」という。)について標準的な処分量定を掲げたものであるため、量定の決定に当たっては次に掲げる基本事項を勘案し、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもできるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果(セクシュアル・ハラスメントについては、具体的な行為の態様、悪質性及び結果)
(2) 故意又は過失の度合いの程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
2 処分の量定に当たっては、前項に定めるほか、適宜、職員の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
3 前条の処分基準以外の非違行為についても、処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月11日病院事業管理規程第28号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年12月17日病院事業管理規程第48号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第13号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日病院事業管理規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
自動車事故等に係る処分等基準表
処分等の区分 交通違反行為の種類 | 交通違反行為 | 交通事故 | ||||||||
責任の程度が軽いとき | 責任の程度が重いとき | あて逃げ・ひき逃げ等 | ||||||||
軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 物損事故 | 人身事故 | |||
重大な義務違反 | ・酒酔い運転 ・飲酒検査拒否 ・麻薬等運転 ・無免許運転 ・共同危険行為等禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
・酒気帯び運転(0.25mg以上) | 停職4~6月 | 停職5~6月 | 停職6月又は免職 | 免職 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 停職5~6月 | 停職6月又は免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
・酒気帯び運転(0.25mg未満) ・速度超過(50km毎時以上) ・過労運転等 ・大型自動車等無資格運転 ・仮免許運転違反 | 停職1~3月 | 停職2~4月 | 停職3~5月 | 免職 | 停職3~5月 | 停職4~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 停職2~4月 | 停職3~5月 | 停職4~6月 | 免職 | 停職4~5月 | 停職5~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
・速度超過(30km毎時(高速道路は40km毎時)以上50km毎時未満) ・無車検運行 ・無保険運行 | 訓告又は戒告 | 減給1~3月 | 減給4~6月 | 免職 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 免職 | 停職5~6月又は免職 | 免職 | |
(1) 加重の場合 | 減給1~6月 | 減給4~6月 | 停職1~3月 | 免職 | 停職1~3月 | 停職4~6月 | 免職 | 免職 | 免職 | |
義務違反 | ・速度超過(30km毎時(高速道路は40km毎時)未満) ・その他の義務違反 | 注意又は訓告 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 減給6月又は停職4~6月 | 免職 |
(1) 加重の場合 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 停職4~6月 | 停職4~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 | |
(2) 軽減の場合 | 注意 | 注意又は訓告 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 免職 | |
備考 | 1 交通違反行為の種類は、道路交通法施行令別表第2に定めるところによる。 2 「加重の場合」及び「軽減の場合」とは、第16条の規定による。 3 表中「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められる場合をいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められる場合をいう。 4 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日以上をいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が45日未満をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。 5 他に被害を及ぼさない自損事故又は物損事故のみの場合は、交通違反行為中その他の義務違反として取扱うこととし、交通事故の加重はしない。 6 飲酒運転をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は飲酒を知りながら当該運転者が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした者に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。 |
別表第2(第22条関係)
職務義務違反等に係る懲戒処分基準表
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
(Ⅰ) 一般服務違反関係 | 1 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
2 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
3 休暇の虚偽の申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をし、休暇取得後虚偽が判明した場合 | 減給、戒告 | |
4 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
5 職場内秩序びん乱 | ア 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
イ 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
6 虚偽報告 | ア 真実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
イ 真実をねつ造して虚偽の報告により広域連合病院事業に対し損害を与えた場合 | 免職、停職 | ||
7 個人情報保護義務違反 | ア 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
イ 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集した場合 | 減給、戒告 | ||
ウ 職権を濫用し、又は職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した場合 | 免職、停職 | ||
エ 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失した場合 | 減給、戒告 | ||
8 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は広域連合病院事業の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給、戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職、停職 | ||
9 秘密漏えい | 職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
10 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
11 兼業の承認等を得る手続を怠ること | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給、戒告 | |
12 入札談合等関与行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合 | 免職、停職 | |
13 法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより公務の運営に重大な支障を与え、又は重大な損害を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | |
14 セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・ファックス、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの累積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
15 パワー・ハラスメント(職権などの権限を背景にして、本来の業務の範ちゅうを超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、雇用不安を与える行為) | ア 相手の意に反して、終業後の飲食や休日の娯楽等への付き合いの強要、仕事上の過度の能力否定や過度の責任・失敗追及及び性格・人格を否定する行為をした場合 | 停職、減給、戒告 | |
イ アの場合において、パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職 | ||
(Ⅱ) 公金公用物等取扱関係 | 1 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
2 収賄 | 職務に関しわいろを収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
3 贈賄 | 職務に関しわいろを供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
4 窃盗 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
5 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
6 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
7 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
8 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
9 出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
10 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
11 公金公共物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
12 コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
13 ネットワークへの不正アクセス | ア 他人のID、パスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職、減給、戒告 | |
イ アの場合において、システム又は情報資産の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏えいさせた場合 | 免職、停職 | ||
14 ネットワークへの不正アクセス等のほう助 | ID、パスワード等の識別符号を他人に提供したことにより情報資産に被害を生じさせた場合 | 停職、減給 | |
15 ウイルス・不正プログラム等の利用 | ア 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産を損壊させた場合 | 免職、停職 | |
イ 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた職員 | 停職、減給 | ||
(Ⅲ) 公務外非行関係 | 1 放火 | 放火した場合 | 免職 |
2 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
3 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
4 暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | 減給、戒告 | |
5 器物破損 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
6 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
7 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
8 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
9 賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
10 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤を所持又は使用した場合 | 免職 | |
11 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
12 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
13 痴漢行為 | 痴漢行為をした場合 | 免職、停職 | |
(Ⅳ) 監督責任関係 | 1 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
2 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 |
(一部改正〔平成24年48号〕)