○つがる西北五広域連合病院事業職員の宿日直勤務規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する各病院(以下「病院」という。)における職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年4号〕)
(宿日直員)
第2条 外来休診日(つがる西北五広域連合病院事業診療規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第20号。以下「診療規程」という。)第4条の規定による外来休診日をいう。以下同じ。)及び平日(外来休診日以外の日をいう。以下同じ。)における所定勤務時間(午前8時15分から午後5時までの時間をいう。以下同じ。)以外の時間における事務を処理するため、病院に宿直員及び日直員(以下「宿日直員」という。)を置く。
2 宿日直員は、病院に勤務する職員をもってこれに充て、その従事者及び従事人員は、院長が定める。ただし、院長において職員が宿直勤務又は日直勤務に従事することに支障があると認めるときは、その者の宿日直勤務を免除することができる。
(一部改正〔26年4号〕)
(宿日直員の勤務)
第3条 日直員は、外来休診日において平日における所定勤務時間に相当する時間に、宿直員は、外来休診日及び休日の平日における所定勤務時間以外の時間に、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 医師の宿日直員は、看護部の宿日直員に指示して診療その他医務に従事するとともに、患者の規律及び安全保持の責めに任じ、重要又は異例の業務が発生したときは、電話その他適宜の方法により院長に報告し、その指示を受けること。ただし、事態急迫のときは、直ちに臨機の処置をするとともにその旨を院長に急報してその指示を受けること。
(2) 薬剤部の宿日直員は、調剤に従事するほか薬剤部の取締りに当たること。
(3) 診療画像情報部及び臨床検査部の宿日直員は、検査等に従事するほか、診療画像情報部及び臨床検査部の取締りに当たること。
(4) 看護部の宿日直員は、医師の宿日直員の指示により患者の看護業務等に従事するほか、看護部の取締りに当たること。
第4条 宿日直員は、院舎又は付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに消防署等の関係官公署に通報するとともに、院長に報告して指示を受け、かつ、適宜の措置により院舎及び重要物件の保全に努めなければならない。
(宿日直員の割当)
第5条 宿日直員の割当ては、おおむね次に掲げるところにより院長が行い、当該割当日の2日前までにこれを本人に通知するものとする。ただし、特別の事情があるときは、当日又は前日に通知することを妨げない。
(1) 順番は、宿直勤務と日直勤務を区別して定める。
(2) 新たに採用した職員は、その所属部局の末番とする。ただし、都合により採用後2週間は除外することができる。
(3) 出張を命ぜられた職員は、出発の日から帰院の当日まで除外する。
2 職務又は私事の故障のため割当てられた日に宿日直勤務をすることができないときは、あらかじめ院長の承認を得て他の日に宿日直勤務をすることができる。
3 宿日直員は、あらかじめ院長の承認を得て、部局職員相互の間において代直することができる。
(当直用品)
第6条 宿日直員は、宿日直勤務日誌(別記様式)及び公印その他重要な物件を受領し、勤務終了の際これを当該部局又は次番者に引き継がなければならない。
(宿日直勤務日誌)
第7条 宿日直員は、勤務終了後その結果を部局ごとに宿日直勤務日誌に記載し、署名押印の上、所属部局長を経て院長に報告しなければならない。
(代直の委嘱)
第8条 宿日直員は、勤務中発病その他やむを得ない故障のため、勤務ができなくなったときは、代直者を委嘱し、その職員の登院後でなければ退院することができない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、病院における職員の宿日直勤務に関し必要な事項は、病院事業の管理者の承認を得て院長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年3月1日から施行する。