○つがる西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規程

令和2年3月26日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年10号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 病院事業職員のうち、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 病院事業職員のうち、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(3) 常勤職員 病院事業職員のうち、つがる西北五広域連合職員定数条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第4号)第3条に規定する職員定数に含まれるものをいう。

(一部改正〔令和3年13号〕)

(給与)

第3条 給料は、次条に規定する給料表により支給する。

2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その会計年度任用職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。

3 給与は、すべて通貨で全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 いかなる給与も条例又は本規程に基づかずに会計年度任用職員に対して支払い、又は支給してはならない。

5 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(職務の分類及び給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は別表第1のとおりとする。

(1) 会計年度任用職員 医療職給料表(一)

(2) 会計年度任用職員 医療職給料表(二)

(3) 会計年度任用職員 医療職給料表(三)

(4) 会計年度任用職員 医療職給料表(四)

(5) 会計年度任用職員 行政職給料表(一)

(6) 会計年度任用職員 行政職給料表(二)

2 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、前項の給料表により会計年度任用職員に給料を支給しなければならない。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の給料は日額とし、医師及び歯科医師を除くパートタイム会計年度任用職員の給料の日額は、前条第1項第2号から第6号までの規定する給料表にあるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの給料単価に、1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。ただし、医師及び歯科医師を除くパートタイム会計年度任用職員のうち給料が日額に拠り難いとして管理者が認めるものに対しては、給料を時給とすることができる。

2 医師及び歯科医師のパートタイム会計年度任用職員の給料の日額は、前条第1項第1号に規定する会計年度任用職員 医療職給料表(一)パートタイム会計年度任用職員の表で定める1時間当たりの給料単価の上限額の中で、その者の従事する業務内容及び経験年数を勘案し、管理者がその都度、1時間当たりの給料単価を定め、これに勤務時間数を乗じて算定するものとする。

3 医師及び歯科医師のパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの給料単価が定め難い場合には、前項の規定にかかわらず、医療職給料表(一)パートタイム会計年度任用職員の表で定める日額の給料単価の上限額の中で、その者の従事する業務内容及び経験年数を勘案し、管理者がその都度、定めるものとする。

(一部改正〔令和3年19号〕)

(給料の計算及び支払方法)

第6条 会計年度任用職員の給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業をしている期間については、給料は支給しない。

(2) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、給料を支給しない。

(3) 無給の休暇を取得し、勤務しなかったときは、給料を支給しない。

(4) パートタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、翌月21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(5) 前各号に定めるほか、給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、常勤職員の例による。

(一部改正〔令和4年3号・4年25号〕)

(会計年度任用職員の給料の号給)

第7条 新たに会計年度任用職員(医師及び歯科医師並びに研修医を除く。)となったものの給料の基礎号給(パートタイム会計年度任用職員にあっては、1時間当たりの給料単価の基礎号給。以下同じ。)は、その者が採用された職種により適用される第4条第1項各号に規定する給料表ごとに別表第2の基礎号給欄に定めるとおりとする。

2 新たに会計年度任用職員となったもののうち、医師及び歯科医師の基礎号給は、第4条第1項第1号に規定する会計年度任用職員 医療職給料表(一)フルタイム会計年度任用職員の表のうちから、その者の従事する業務内容及び経験年数を勘案し、管理者がその都度、個別に定めるものとする。

3 新たに会計年度任用職員となったもののうち、研修医の基礎号給は、1年目の研修医にあっては第4条第1項第4号に定める会計年度任用職員 医療職給料表(四)の1級1号給とし、2年目の研修医にあっては同表の1級2号給とする。

4 第1項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員(医師及び歯科医師並びに研修医を除く。)となったもののうち次の各号に該当するものは、それぞれ当該各号(各号いずれにも該当する者は、各号の規定を併用)に規定する号給を前項に規定する基礎号給に加算し、及び調整を行うこととする。

(1) 経験年数(会計年度任用職員として採用される同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者は、次表左欄に定める経験年数につき、同表右欄に定める号給を加算する。ただし、つがる西北五広域連合病院事業病院運営局職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第11号。以下「病院運営局就業規程」という。)第4条第5項つがる西北五広域連合病院事業つがる総合病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第12号。以下「つがる総合病院就業規程」という。)第4条第5項つがる西北五広域連合病院事業かなぎ病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第13号。以下「かなぎ病院就業規程」という。)第4条第5項、つがる西北五広域連合病院事業鯵ヶ沢病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第14号。以下「鯵ヶ沢病院就業規程」という。)第4条第5項、つがる西北五広域連合病院事業つがる市民診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第15号。以下「つがる市民診療所就業規程」という。)第4条第5項つがる西北五広域連合病院事業鶴田診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第16号。以下「鶴田診療所就業規程」という。)第4条第5項の規定による任期の更新に際しては、経験年数に基づく号給の加算は行わないものとする。

経験年数

加算号給

3月以上6月未満

1号給

6月以上9月未満

2号給

9月以上1年未満

3号給

1年

4号給

1年を超える期間

1年を超える期間について、上記左欄の経験年数ごとに、これに対応する右記の加算号給を加算

(2) 別表第2の学歴免許等欄に規定する資格より上位の学歴免許等の資格を有する者は、つがる西北五広域連合病院事業の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(つがる西北五広域連合病院事業管理規程第17号。以下「初任給等基準規程」という。)第12条の規定の例により号給の調整を行う。

5 前項の規定による経験年数による号給の加算及び学歴免許等の資格による号給の調整後の基礎号給の号給は、別表第2の上限号給欄に規定する上限号給をその上限とし、これを超えることはできないものとする。

6 新たに会計年度任用職員となったもののうち、医師、歯科医師及び研修医については、第4項において規定する経験年数による号給の加算及び学歴免許等の資格による号給の調整は行わないものとする。

(一部改正〔令和2年21号・3年19号・4年25号・5年10号〕)

(給料の調整額)

第8条 条例第4条の規定により給料の調整を行う会計年度任用職員の職は、別表第3(1)適用区分表の職員欄に掲げる職とする。

2 会計年度任用職員の給料の調整額は、当該会計年度任用職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第3(2)調整基本額表の各表に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第3(1)適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(通勤手当)

第9条 通勤手当の支給要件及び支給方法は、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員で1月の勤務日数が10日未満となる場合には、通勤手当に100分の50を乗じて得た額を通勤手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、医師及び歯科医師のパートタイム会計年度任用職員の通勤手当は、通勤に要する移動距離(出勤及び退勤時に移動する距離という。)1キロメール当たりつがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「旅費条例」という。)第13条第1項第3号の規定で定める額に通勤回数を乗じて得た額を通勤手当として支給する。ただし、管理者が当該職員に対し、送迎等の通勤に要する移動手段を措置した場合には、当該通勤に係る通勤手当は支給しない。

(一部改正〔令和3年19号・8年3号〕)

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、各基準日の1か月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6か月以上(任期の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる場合を含む。)である会計年度任用職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別表第4に定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、つがる西北五広域連合病院事業の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年規程第18号。以下「給与条例施行規程」という。)第35条第2項に係る支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間において平準化した1日当たりの給料額に21を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、給料の月額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員のうち、週の勤務時間(週により勤務時間が異なるものにあっては、期間内の勤務時間を1週間の勤務時間に平準化した勤務時間)が15時間30分未満のものについては、第1項の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。

(一部改正〔令和2年18号・2年21号・3年13号・4年3号・4年25号・5年10号・6年13号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第11条 前条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項の規定により停職にされている期間については、その全期間

(2) 前条第4項に該当する会計年度任用職員として在職していた期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(全部改正〔令和4年25号〕)

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職し、各基準日の1か月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6か月以上(任期の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる場合を含む。)である会計年度任用職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別表第4に定める日に支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

2 勤勉手当の額は、基準日においてその者が受けるべき勤勉手当基礎額に次項に規定する勤務期間による割合及び第4項の成績率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額)とする。

3 勤勉手当の勤務期間による割合は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ次表に掲げる割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

4 勤勉手当の成績率は、次に掲げるものとする。

(1) 勤務の成績が特に優秀、優秀又は良好な職員 100分の103.25以上100分の106.25以下

(2) 勤務の成績が良好でない職員 100分の103.25未満

5 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間において平準化した1日当たりの給料額に21を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、給料の月額とする。

6 パートタイム会計年度任用職員のうち、週の勤務時間(週により勤務時間が異なるものにあっては、期間内の勤務時間を1週間の勤務時間に平準化した勤務時間)が15時間30分未満のものについては、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当は支給しない。

(追加〔令和6年13号〕一部改正〔令和7年2号・8年3号〕)

(勤勉手当に係る在職期間)

第11条の3 前条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている期間については、その全期間

(2) 前条第6項に該当する会計年度任用職員として在職していた期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間

(5) 欠勤により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から病院運営局就業規程第23条第1項つがる総合病院就業規程第23条第1項かなぎ病院就業規程第23条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第23条第1項、つがる市民診療所就業規程第23条第1項及び鶴田診療所就業規程第23条第1項に規定する週休日、病院運営局就業規程第27条第1項つがる総合病院就業規程第27条第1項かなぎ病院就業規程第27条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第27条第1項、つがる市民診療所就業規程第27条第1項及び鶴田診療所就業規程第27条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 病院運営局就業規程第40条つがる総合病院就業規程第44条かなぎ病院就業規程第44条、鰺ヶ沢病院就業規程第44条、つがる市民診療所就業規程第40条及び鶴田診療所就業規程第40条による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から条例週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 病院運営局就業規程第42条つがる総合病院就業規程第46条かなぎ病院就業規程第46条、鰺ヶ沢病院就業規程第46条、つがる市民診療所就業規程第42条及び鶴田診療所就業規程第42条によるによる介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には全各号の規定にかかわらず、その全期間

(追加〔令和6年13号〕)

第12条 前3条に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(全部改正〔令和4年25号〕一部改正〔令和6年13号〕)

(地域手当)

第13条 地域手当は、フルタイム会計年度任用職員のうち医師、歯科医師及び研修医に支給し、その月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第10条第3項及び第35条第1号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(一部改正〔令和4年25号・8年3号〕)

第14条 削除

(削除〔令和4年25号〕)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 前項の規定にかかわらず、病院運営局就業規程第22条つがる総合病院就業規程第22条かなぎ病院就業規程第22条、鰺ヶ沢病院就業規程第22条、つがる市民診療所就業規程第22条鶴田診療所就業規程第22条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(交替制勤務等に従事する会計年度任用職員について、1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間は除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第1号又は第2号に定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 前4項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他の営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業者若しくは事務に従事することにより報酬を得るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による。

(一部改正〔令和3年13号・4年25号〕)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔令和4年25号〕)

(休日勤務手当)

第17条 休日(毎日曜日を週休日と定められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、病院運営局就業規程第25条つがる総合病院就業規程第25条かなぎ病院就業規程第25条、鰺ヶ沢病院就業規程第25条、つがる市民診療所就業規程第25条鶴田診療所就業規程第25条に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(一部改正〔令和3年13号・4年25号・8年3号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に規定する職員の区分に応じて定める額とする。

(1) 給料が月額で定められた会計年度任用職員 給料の月額及び次に掲げる給与(地域手当及び特殊業務手当の月額については、給料月額に対する地域手当及び特殊業務手当の月額とする。)の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に規定する時間を減じたもので除して得た額とする。

 地域手当

 診療手当

 特殊業務手当

 招へい手当

 救急医療機関勤務手当

 看護補助者業務手当

(2) 給料が日額で定められた会計年度任用職員 給料の日額に、第15条から前条までに規定する勤務をした月(以下この号及び次号において当該月という。)の特殊業務手当及び救急医療機関勤務手当の月額の合計額を、当該月において定められた勤務日数で除して得た額を加えた額とする。

(3) 給料が時給で定められた会計年度任用職員 給料の時給額に、当該月の特殊業務手当及び救急医療機関勤務手当の月額の合計額を、当該月において定められた勤務時間数で除して得た額を加えた額とする。

2 前項第1号に規定する減じる時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法に規定する休日」という。)及び12月29日から1月3日(祝日法に規定する休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(全部改正〔令和4年25号〕一部改正〔令和6年4号・8年3号〕)

(端数計算)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(宿日直手当)

第20条 宿日直を命じられ、その勤務に服した会計年度任用職員には、その勤務1回につき、次の表に定める額(医師にあっては手当額の上限額の中で、その者の従事する業務内容及び経験年数を勘案し、管理者がその都度、定める額)を支給する。ただし、日直勤務が5時間未満の場合には、同表に定める額(医師にあっては管理者がその都度、定める額)の2分の1の額とする。

区分

手当額

医師

上限額 100,000円

研修医

1年次

通常勤務

16,500円

午後5時から11時まで

11,500円

2年次

26,500円

医師及び研修医以外の会計年度任用職員

5,900円

(令8病管規程3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第21条 会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) エックス線透視手当

(3) 夜間看護手当

(4) 診療手当

(5) 救急医療待機手当

(6) 麻酔手当

(7) 呼出手当

(8) 抗がん剤調製手当

(9) 分娩手当

(10) 診療応援手当

(11) 特殊業務手当

(12) 招へい手当

(13) 救急医療機関勤務手当

(14) 看護補助者業務手当

(一部改正〔令和4年3号・6年4号〕)

(感染症作業手当)

第22条 感染症作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第7項に規定する感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において、患者の看護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した会計年度任用職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額290円とする。

(一部改正〔令和2年18号〕)

(エックス線透視手当)

第23条 エックス線透視手当は、放射線科、内視鏡室、処置室及び心臓カテーテル担当看護師以外の会計年度任用職員並びに介護を要する患者のエックス線透視及び撮影補助を行った又は手術業務に従事し、放射線を取り扱う作業に従事する会計年度任用職員支給する。

2 前項の手当の額は、日額230円とする。

(夜間看護手当)

第24条 夜間看護手当は、会計年度任用職員のうち看護師、助産師、准看護師又は看護補助者が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。ただし、看護補助者にあっては当該手当額に100分の80を乗じて得た額とする。

時間

手当額

午後10時から翌日の午前5時までの全時間

7,300円

4時間以上

3,550円

2時間以上4時間未満

3,100円

2時間未満

2,150円

2 前項の手当の額は、勤務1回につき支給する。ただし、月の初日から末日までの期間において、当該勤務が通算して9回目以上の勤務の場合は、前項に掲げる額に100分の200を乗じて得た額を支給する。

(一部改正〔令和3年13号〕)

(診療手当)

第25条 診療手当は、フルタイム会計年度任用職員のうち診療に従事した医師及び研修医に支給する。

2 医師に対する前項の手当の額は、その者の経験年数を勘案し、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年病院事業管理規程第18号)第55条第1項の表の手当額から管理者が決定する。

3 研修医に対する第1項の手当の額は、次の表に定める額とする。

区分

手当額

1年目

167,500円

2年目

168,500円

(一部改正〔令和5年10号〕)

(救急医療待機手当)

第26条 救急医療待機手当は、会計年度任用職員が救急医療に従事するため自宅又はこれに準ずる場所に正規の勤務時間外に待機することを命ぜられたときに支給し、その額は、待機1回につき次の表に定める額とする。

区分

手当額

午前8時15分から午後5時まで待機した場合

3,100円

ただし、24時間待機した場合は6,200円

午後5時から翌日の午前8時15分まで待機した場合

(一部改正〔令和4年25号〕)

(麻酔手当)

第27条 麻酔手当は、会計年度任用職員のうち全身麻酔施行に従事した医師(麻酔科医以外の医師であって、当該医師の属する診療科以外の診療科に係る麻酔を施行したものに限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき5,000円とする。

(呼出手当)

第28条 正規の勤務時間外に救急、手術対応等に呼び出された会計年度任用職員に、自宅から勤務場所までの往復距離に1キロメートル当たり旅費条例第13条第1項第3号の規定で定める額を乗じた額を、呼出手当として支給する。複数回の呼出にあっては、当該回数に応じた往復距離の合算距離を基に支給する。

(一部改正〔令和4年25号・8年3号〕)

(抗がん剤調製手当)

第29条 抗がん剤調製手当は、会計年度任用職員のうち抗がん剤調製を行った薬剤師、看護師に支給する。

2 前項の手当の額は、1回(1患者)につき230円を支給する。

(分娩手当)

第30条 分娩手当は、会計年度任用職員のうち医師が分娩の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1分娩につき10,000円とする。

(診療応援手当)

第31条 診療応援手当は、会計年度任用職員のうち研修医がつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1項第2号において規定する病院又は診療所うち、研修医が所属する病院又は診療所以外の診療施設の求めに応じて、当該施設において診療に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、診療日1日につき23,000円とする。

3 前項の診療日1日の診療時間は4時間とし、4時間を超過した場合は、前項の手当額に1時間につき5,000円を加算する。

4 研修医が診療応援先で局部麻酔小手術を行った場合には、手術料加算として、第2項の手当額に患者1人につき10,000円を支給する。

5 研修医が診療応援先で内視鏡検査を行った場合には、治療加算として、第2項の手当額に患者1人につき10,000円を支給する。

(特殊業務手当)

第32条 特殊業務手当は、下記の職種区分に応じ次の表のとおりとする。

区分

手当額

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

給料月額の100分の6

管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士

給料月額の100分の4

外来・処置室の放射線科の担当看護師並びに救急外来・検査の内視鏡室及び心臓カテーテル担当看護師

給料月額の100分の4

2 前項の手当は、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(一部改正〔令和4年25号〕)

(招へい手当)

第33条 招へい手当は、医師確保のため、会計年度任用職員のうちフルタイム会計年度任用職員であって管理者が特に認める医師に支給する。

2 前項の手当の額は、250,000円を上限額とし、その者の従事する業務内容及び経験年数を勘案し、管理者がその都度、個別に定めるものとする。

(救急医療機関勤務手当)

第33条の2 救急医療機関勤務手当は、つがる総合病院、かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院に勤務する看護師、助産師、保健師又は准看護師であって、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、1月につき当該各号に定める額を支給する。

(1) フルタイム会計年度任用職員 12,000円

(2) パートタイム会計年度任用職員 前号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第1項第3号つがる総合病院就業規程第22条第1項第3号かなぎ病院就業規程第22条第1項第3号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第3号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第3号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第3号の規定により定められたその者の勤務時間(週により勤務時間が異なるものにあっては、1月当たりの勤務時間を平準化した1週間当たりの勤務時間)同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(一部改正〔令和4年3号・4年25号〕)

(看護補助者業務手当)

第33条の3 看護補助者業務手当は、つがる総合病院、かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院に勤務する看護補助者であって、次に各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ1月につき当該各号に定める額を支給する。

(1) フルタイム会計年度任用職員 6,000円

(2) パートタイム会計年度任用職員 前号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第1項第3号つがる総合病院就業規程第22条第1項第3号かなぎ病院就業規程第22条第1項第3号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第3号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第3号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第3号の規定により定められたその者の勤務時間(週により勤務時間が異なるものにあっては、1月当たりの勤務時間を平準化した1週間当たりの勤務時間)同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(追加〔令和6年4号〕)

(手当の支給)

第34条 手当の支給方法は、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の手当の支給方法は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。

(一部改正〔令和4年3号〕)

(給与の減額)

第35条 給与の減額は、その勤務しなかった1時間につき、次の各号に規定する会計年度任用職員の区分に応じて定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員(次号に該当する職員を除く。) 1時間当たりの給料単価

(3) パートタイム会計年度任用職員で医療職給料表(一)の日額の給料が適用される職員 管理者が別に定める。

(全部改正〔令和4年25号〕一部改正〔令和7年2号〕)

(休職者の給与)

第36条 休職にされた会計年度任用職員の給与の支給については、常勤職員の例による。

(全部改正〔令和4年25号〕)

第37条 削除

(削除〔令和2年18号〕)

(給与からの控除)

第38条 会計年度任用職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、当該職員の給与から控除することができる。

(1) 給与の過払金に係る返還金

(2) 青森県市町村職員共済組合の積立貯金及び償還金並びに同共済組合が取り扱う各種保険料

(3) 青森県市町村職員福祉互助会の掛金

(4) 職員互助会の会費及び同会が取り扱う各種保険料等

(5) 労働金庫の積立預金及び償還金

(6) 職員労働組合の組合費及び各種保険料等

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので病院事業管理者が別に定めるもの

(一部改正〔令和4年25号〕)

(支給方法等)

第39条 この規程に定めるもののほか、給与の支給方法等については、常勤職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の算定に係る在職期間の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例第1条第2項に規定する病院又は診療所(以下この項において「病院等」という。)に勤務していた臨時的任用職員であって、引き続きこの規程の適用を受けることとなった会計年度任用職員については、令和2年6月1日を基準日とする期末手当の支給に限り、本則第10条第4項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の令和2年1月1日から令和2年3月31日の期間における病院等での臨時的任用職員としての在職期間を、本則第10条第2項の期間に通算する。

(令和2年5月28日病院事業管理規程第18号)

この規程は公表の日から施行する。ただし、本規程による改正後の第22条の規定は令和2年4月1日から適用し、感染症作業手当を支給する。

(令和2年8月6日病院事業管理規程第21号)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、本規程による改正後の第10条の規定は令和2年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日病院事業管理規程第19号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日病院事業管理規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後のつがる西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規程第18条第1項、第21条及び第33条の2の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月6日病院事業管理規程第25号)

この規程は、公表日の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月24日病院事業管理規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月12日病院事業管理規程第24号)

この規程は、公表の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月12日病院事業管理規程第4号)

この規程は、公表日から施行し、令和6年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から適用とする。

(令和6年4月18日病院事業管理規程第13号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月10日病院事業管理規程第24号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(令和7年3月19日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月16日病院事業管理規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和2年21号・3年19号・4年25号・5年10号・5年24号・6年4号・6年24号・7年2号・8年3号〕)

(1) 会計年度任用職員 医療職給料表(一)

ア パートタイム会計年度任用職員

1時間当たりの給料単価

上限額 100,000円

日額

上限額 200,000円

イ フルタイム会計年度任用職員

区分及び職務の級


号給

給料月額

1級

2級

3級

4級


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



備考 この表は、会計年度任用職員のうち医師及び歯科医師に適用する。

(2) 会計年度任用職員 医療職給料表(二)

区分及び職務の級


号給

パートタイム会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員

1時間当たりの給料単価

給料月額

1級

2級

1級

2級


1

1,235

1,473

201,000

239,800

2

1,248

1,481

203,100

241,100

3

1,261

1,489

205,200

242,400

4

1,274

1,497

207,300

243,700

5

1,286

1,505

209,300

244,900

6

1,298

1,512

211,300

246,000

7

1,311

1,518

213,300

247,000

8

1,322

1,523

215,100

247,900

9

1,333

1,530

216,900

249,000

10

1,344

1,537

218,800

250,100

11

1,356

1,543

220,700

251,200

12

1,369

1,551

222,800

252,400

13

1,379

1,558

224,500

253,600

14

1,392

1,566

226,500

254,800

15

1,405

1,573

228,700

256,000

16

1,418


230,800


17

1,431


232,900


18

1,438


234,000


19

1,444


235,000


20

1,451


236,100


21

1,457


237,200


22

1,462


238,000


23

1,468


238,900


24

1,473


239,700


25

1,478


240,600


26

1,484


241,500


27

1,489


242,400


28

1,495


243,300


29

1,500


244,100


30

1,505


244,900


31

1,509


245,600


32

1,514


246,400


33

1,518


247,100


34

1,522


247,700


35

1,526


248,400


36

1,531


249,100


37

1,535


249,800


38

1,539


250,400


39

1,542


251,000


40

1,546


251,600


備考 この表は、会計年度任用職員のうち薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、栄養士、歯科衛生士及び歯科技工士に適用する。

(3) 会計年度任用職員 医療職給料表(三)

区分及び職務の級


号給

パートタイム会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員

1時間当たり給料単価

給料月額

1級

2級

1級

2級


1

1,362

1,565

221,700

254,700

2

1,374

1,578

223,600

256,800

3

1,385

1,591

225,400

259,000

4

1,395

1,605

227,100

261,200

5

1,406

1,618

228,800

263,400

6

1,418

1,625

230,700

264,400

7

1,429

1,629

232,500

265,200

8

1,439

1,635

234,200

266,100

9

1,449

1,640

235,900

266,900

10

1,461

1,647

237,800

268,000

11

1,473

1,653

239,700

269,100

12

1,484

1,659

241,600

270,000

13

1,496

1,664

243,400

270,800

14

1,508

1,668

245,400

271,500

15

1,520


247,400


備考 この表は、会計年度任用職員のうち助産師、看護師及び准看護師に適用する。

(4) 会計年度任用職員 医療職給料表(四)

区分及び職務の級

号給

フルタイム会計年度任用職員

給料月額

1級


1

300,200

2

303,900

備考 この表は、会計年度任用職員のうち研修医に適用する。

(5) 会計年度任用職員 行政職給料表(一)

区分及び職務の級


号給

パートタイム会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員

1時間当たりの給料単価

給料月額

1級

1級


1

1,203

195,800

2

1,210

196,900

3

1,217

198,100

4

1,224

199,200

5

1,231

200,300

6

1,241

202,000

7

1,251

203,600

8

1,261

205,200

9

1,270

206,700

10

1,280

208,400

11

1,290

210,000

12

1,300

211,600

13

1,309

213,100

14

1,320

214,800

15

1,330

216,500

16

1,341

218,200

17

1,348

219,400

18

1,358

221,000

19

1,368

222,600

20

1,377

224,100

21

1,386

225,600

22

1,396

227,200

23

1,406

228,800

24

1,416

230,400

25

1,425

232,000

備考 この表は、会計年度任用職員のうち社会福祉士、精神保健福祉士、診療情報管理士、医師事務作業補助者、がん登録員、薬剤助手及び事務員に適用する。

(6) 会計年度任用職員 行政職給料表(二)

区分及び職務の級


号給

パートタイム会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員

1時間当たりの給料単価

給料月額

1級

1級


1

1,218

198,200

2

1,228

199,900

3

1,239

201,600

4

1,249

203,300

5

1,260

205,000

6

1,270

206,700

7

1,280

208,300

8

1,290

209,900

9

1,300

211,500

10

1,309

213,000

11

1,318

214,500

12

1,327

215,900

13

1,335

217,300

14

1,344

218,800

15

1,354

220,300

16

1,363

221,800

17

1,371

223,200

18

1,380

224,600

19

1,389

226,000

20

1,397

227,400

21

1,406

228,800

22

1,412

229,800

23

1,419

230,900

24

1,425

232,000

25

1,432

233,000

26

1,437

233,800

27

1,442

234,700

28

1,447

235,500

29

1,453

236,400

30

1,457

237,200

31

1,462

238,000

32

1,467

238,800

33

1,472

239,600

備考 この表は、会計年度任用職員のうち看護補助者、保安員、清掃作業員及び運転手に適用する。

別表第2(第7条関係) 基礎号給表

給料表区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

会計年度任用職員

医療職給料表(二)

薬剤師

大学6卒

2級1号給

2級15号給

診療放射線技師

短大3卒

1級16号給

1級40号給

臨床検査技師

管理栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

臨床工学技士

栄養士

短大2卒

1級10号給

1級24号給

歯科衛生士

歯科技工士

会計年度任用職員

医療職給料表(三)

助産師

短大2卒

2級1号給

2級14号給

看護師

准看護師

准看護師

養成所卒

1級1号給

1級15号給

会計年度任用職員

行政職給料表(一)

社会福祉士

高校卒

1級3号給

1級25号給

精神保健福祉士

診療情報管理士

医師事務

作業補助者

1級1号給

1級13号給

がん登録員

薬剤助手

1級1号給

1級5号給

事務員

会計年度任用職員

行政職給料表(二)

看護補助者

高校卒

1級1号給

1級13号給

保安員

1級1号給

1級33号給

清掃作業員

1級1号給

1級1号給

運転手

備考 (1) この表における学歴免許等欄の学歴免許等の資格内容については、つがる西北五広域連合病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給等基準規程」という。)の別表第3学歴免許等資格区分表の定めるところによるものとする。

(2) 学歴免許等の資格による号給の調整において、初任給等基準規程別表第3学歴免許等資格区分表3 高校卒の部(2)高校3卒の項中「上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

(一部改正〔令和5年10号・7年2号〕)

別表第3(第8条関係)

(1) 適用区分表

職種

調整数

パートタイム会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員

診療放射線技師、臨床検査技師

1

2

精神科に勤務する看護師、准看護師及び看護補助者

(2) 調整基本額表

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,400円

ウ 行政職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,900円

別表第4(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

つがる西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規程

令和2年3月26日 病院事業管理規程第1号

(令和8年4月16日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月26日 病院事業管理規程第1号
令和2年5月28日 病院事業管理規程第18号
令和2年8月6日 病院事業管理規程第21号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第13号
令和3年9月21日 病院事業管理規程第19号
令和4年3月7日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月6日 病院事業管理規程第25号
令和5年3月24日 病院事業管理規程第10号
令和5年10月12日 病院事業管理規程第24号
令和6年3月12日 病院事業管理規程第4号
令和6年4月18日 病院事業管理規程第13号
令和6年10月10日 病院事業管理規程第24号
令和7年3月19日 病院事業管理規程第2号
令和8年4月16日 病院事業管理規程第3号