○つがる西北五広域連合病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第3条第1項及び第8条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年8号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 採用試験 職員を採用するための競争試験又は病院事業の管理者(以下「管理者」という。)がこれに準ずると認める試験をいう。

(一部改正〔平成29年6号〕)

(級別職務分類)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第4条から第8条 削除

(削除〔平成29年6号〕)

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に揚げる職務の級にあっては、その都度管理者が定める。

 行政職給料表(一)の職務の級5級、6級及び7級

 医療職給料表(一)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(二)の職務の級5級及び6級

 医療職給料表(三)の職務の級5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第3項第2号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては管理者の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第2号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第15条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和3年14号〕)

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前号及び次号に揚げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条の2第1項の規定により得られる号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までの規定に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正(令和5年8号))

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けてない職員、国又は他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とする。

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年7号〕)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で管理者の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号級数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第11条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第11条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 管理者が定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 管理者が定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年8号〕)

(経験年数)

第13条の2 第9条第3項第10条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、管理者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(追加〔平成29年6号〕)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 第12条又は第13条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第13条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない病院事業職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者

(5) その他管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年7号〕)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(全部改正〔平成29年6号〕)

第17条 削除

(削除〔平成29年6号〕)

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者が定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の管理者の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の管理者の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の管理者が定める期間における人事評価の評価結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次の定めるところによるものとする。

(1) 第9条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において管理者が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

4 第1項又は第2項の規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において管理者が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として管理者の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

5 第3項第2号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同号の規定の適用については、同号中「別表第6」とあるのは「管理者の定める要件及び別表6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

6 第3項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(在級期間表の適用方法)

第18条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第11条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第15条又は第16条の規定の適用を受ける職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第22条第1項又は第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(追加〔平成29年6号〕)

(特別の場合の昇格)

第19条 次に掲げる職員は、第18条の規定にかかわらず、次に定めるところにより昇格させることができる。

(1) 第11条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った者

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害の状態となった者

(全部改正〔平成29年6号〕)

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第18条又は第19条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1号の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(降格)

第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価制度の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔平成29年6号〕)

(降格の場合の号給)

第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第10条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第18条第3項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第24条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職員に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第23条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第20条及び第21条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第3項第1号に掲げる職務にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第25条 第23条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第23条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後に新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(昇給日及び評価終了日)

第26条 給与規程第8条第4項の別に定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の別に定める日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号〕)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第27条 給与規程第8条第4項の別に定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号〕)

(行政職給料表(一)の7級以上の職員に相当する職員)

第28条 給与規程第8条第5項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が6級以上であるもの

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号〕)

(昇格区分及び昇給の号給数)

第29条 評価終了日以前1年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価制度の結果が上位の段階である職員又は管理者の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第27条に規定する事由に該当した職員並びに給与規程第8条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規程に関わらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていたこと又は休職にされていたこと等の事情により、人事評価結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規程にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規程にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 管理者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与規程第8条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第20条第3項第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第5項の管理者の定める割合等を考慮して管理者が定める号給を超えてはならない。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号・3年14号・5年7号〕)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第30条 給与規程第8条第6項の管理者が定める職員は医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の管理者が定める年齢は、60歳とする。

2 給与規程第8条第6項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(全部改正〔平成26年38号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第8条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が優秀な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年7号〕)

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者が定める日に、給与規程第8条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(一部改正〔令和5年7号〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(全部改正〔平成29年6号〕)

(降号)

第34条 つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年条例6号。以下「分限条例」という。)第7条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(追加〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号〕)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(一部改正〔平成29年6号〕)

(復職時等における号給の調整)

第36条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔平成29年6号〕)

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、別に定めるところによりその訂正を将来に向って行うことができる。

(一部改正〔平成29年6号〕)

(一般任期付職員に関する特例等)

第38条 一般任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者に対する第9条から第25条までの規定の適用については、その者を当該試験の結果に基づいて職員となったものとみなすことができる。

2 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、その者の第13条の2の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、別表第2に定める初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、その結果に基づいて職員となった者とみなすこととされた試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

3 前項の規定の適用を受ける一般任期付職員については、第18条の2第4項第1号及び第23条第1項第2号中「第16条」とあるのは「第37条第2項」として、これらの規定を適用する。

(追加〔平成28年11号〕一部改正〔平成29年6号・令和5年7号〕)

(この規程により難い場合の措置)

第39条 管理者は、特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、他の職員との均衡を考慮して別段の取扱いをすることができる。

(一部改正〔平成29年6号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日)という。)の前日において、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町及び公立金木病院組合(以下「旧所属」という。)の職員であった者で、施行日において引き続きこの規程の適用を受けることになった職員の旧所属における勤務実績、期間等については、この規程による昇格、昇給等に係る期間に通算する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第40号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第18号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日病院事業管理規程第33号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日病院事業管理規程第38号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第30条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院事業管理規程第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、この規程の施行の日以後における介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年2月27日病院事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定により、平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程にかかわらず、改正前の規程による号給とするものとする。

3 第1条の規定の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年2月27日病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年1月31日病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年4月25日病院事業管理規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日病院事業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第3、別表第7及び別表第7の2(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第7及び別表第7の2(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年11月30日病院事業管理規程第23号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日病院事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の別表第7及び別表第7の2の規定は令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月24日病院事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第12条から第14条までの規定を受けることとなる者の初任給については、改正後の規程第12条から第14条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和6年2月8日病院事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の別表第7表及び別表第7の2の規定は令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前のつがる西北五広域連合病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行に日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年6月17日病院事業管理規程第20号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年9月19日病院事業管理規程第23号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表(一)級別職務分類表

職務

1級

1 主事の職務

2 社会福祉士又は精神保健福祉士の職務

2級

1 主任の職務

2 社会福祉士又は精神保健福祉士の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 社会福祉士又は精神保健福祉士の職務

4級

1 課長補佐、室長補佐又は次長補佐の職務

2 主幹の職務

3 主任社会福祉士又は主任精神保健福祉士の職務

5級

1 課長、室長又は次長の職務

2 副参事の職務

6級

1 事務長の職務

2 参事の職務

7級

1 病院運営局長又は事務部長の職務

2 理事の職務

イ 医療職給料表(一)級別職務分類表

職務

1級

医員の職務

2級

1 副所長の職務

2 科長の職務

3 医長の職務

4 局長、部長、センター長(3級に分類するものを除く。)又は室長の職務

3級

1 所長又は副院長の職務

2 医療部長の職務

3 消化器センター長及び脳卒中センター長の職務

4級

1 院長の職務

2 相当高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う所長又は医療部長の職務

ウ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務

1級

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

3級

1 相当困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

4級

1 主任薬剤師の職務

2 主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務

3 特に困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

5級

1 リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長の職務

2 副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長又は副栄養管理局長の職務

3 薬剤部長の職務

4 技師長の職務、技士長の職務

5 副薬剤部長、副技師長、副技士長、主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師又は主幹臨床検査技師

6 相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務

7 困難な業務を行う主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士又は主任臨床工学技士の職務

8 特に困難な業務を行う薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

9 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等と認められる職務

6級

1 薬剤局長の職務

2 困難な業務を行うリハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長又は栄養管理局長の職務

3 困難な業務を行う薬剤部長の職務

4 困難な業務を行う技師長の職務

エ 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師、助産師又は保健師の職務

2 相当困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 相当困難な業務を行う看護師、助産師又は保健師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 副保健師長、主任看護師、主任助産師又は主任保健師の職務

2 困難な業務を行う看護師、助産師又は保健師の職務

3 特に困難な業務を行う准看護師の職務

5級

1 医療安全管理局長又は感染管理局長の職務

2 副医療安全管理局長又は副感染管理局長の職務

3 看護部長の職務

4 副看護部長の職務

5 看護師長、保健師長又は看護主幹の職務

6 困難な業務を行う副保健師長、主任看護師、主任助産師又は主任保健師の職務

7 特に困難な業務を行う看護師、助産師又は保健師の職務

8 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等と認められる職務

6級

1 看護局長の職務

2 副看護局長の職務

3 困難な業務を行う看護部長の職務

4 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等と認められる職務

オ 行政職給料表(二)級別職務分類表

職務

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

(一部改正〔平成24年40号・25年5号・26年18号・26年33号・27年15号・令和元年12号・3年14号・5年8号・6年3号・6年23号〕)

別表第2(第9条、第10条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級45号給

大学6卒

1級33号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床工学技士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

保健師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

(1) 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

(2) この表の適用を受ける職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許取得を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(3) 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師になったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては、2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする、

オ 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

労務職員


1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄に揚げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に揚げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手、機器の運転、操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

イ 調理師の業務に従事する者

ウ 上記ア及びイに揚げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員等業務に従事する者及び労務作業員等労務に従事する者

2 職種欄の「技能職員」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3号の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

経験年数欄の経験年数は、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 備考第1項第1号のアからウまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第10条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

6 この表の初任給欄に掲げられている号給により難いと管理者が認めるときは、別に定めるところの号給をもって当該初任給欄に定める号給に読み替えることができる。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年8号・6年20号〕)

別表第3(11条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

(1)海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

(一部改正〔平成29年6号・31年8号・令和元年12号〕)

別表第4(第13条の2関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

医療に関する特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

(1) 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

(2) 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。

(一部改正〔平成29年6号〕)

別表第5(第13条の2関係)

経験年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴部分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について管理者が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、管理者が別に定めるところによる。

(全部改正〔平成29年6号〕一部改正〔令和5年7号〕)

別表第6(第18条関係)

在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

3

4

4

備考 中級試験又は初級試験の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは中級試験の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。

イ 医療職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

2級

医師

歯科医師

6

ウ 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

0

2

3

別に定める

管理栄養士

栄養士

2.5

5

3

別に定める

診療放射線技師

1

5

3

別に定める

臨床検査技師

1

5

3

別に定める

理学療法士

作業療法士

1

5

3

別に定める

言語聴覚士

1

5

3

別に定める

視能訓練士

1

5

3

別に定める

臨床工学技士

1

5

3

別に定める

その他

別に定める

別に定める



備考 この表の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が、「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2・5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。

エ 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

助産師

看護師

保健師

0

7

別に定める

別に定める

備考 職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。

オ 行政職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

別に定める




備考

(1) 職種欄の各区分については、別表第2の行政職給料表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。

(2) 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職給料表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については職務の級2級欄中「9」とあるのは、「6」とする。

(全部改正〔平成29年6号〕)

別表第7(第20条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

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56

48

31

65

27

45

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57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

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50

50

68

51

32

79

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50

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68

51

32

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32

50

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68

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32

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33

50

51

69

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32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

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51

52

69

51

32

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51

53

69

51

33

86

34

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53

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51


87

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53

70

51


88

35

52

53

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51


89

35

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54

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90

36

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36

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53

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54

55

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54

56

80



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54

56

81



102


54

56




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55

56




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55

56




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55

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55

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55

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56

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56

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56

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56

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121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

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3

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8

12

4

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9

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5

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6

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20

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21

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26

18

43

23

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19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

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26

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26

35

27

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27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

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59

28

40

35

60

29

40

36

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29

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29

41

37

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30

42

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42

38

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31

43

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43

39

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44

40

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44

40

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45

41

70


45

41

71


45

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46

42

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46

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46

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47

43

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47

43

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43

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48

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46

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50


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50


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51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

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13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

25

30

34

30

30

47

26

31

35

31

31

48

26

32

36

32

32

49

27

33

37

33

33

50

27

34

38

33

33

51

28

35

39

34

33

52

28

36

40

34

34

53

29

37

41

35

34

54

29

38

42

35

34

55

30

39

43

36

35

56

30

40

44

36

35

57

31

41

45

37

35

58

31

42

46

37

36

59

32

43

47

38

36

60

32

44

48

38

36

61

33

45

49

39

37

62

33

46

50

39

37

63

34

47

51

40

38

64

34

48

52

40

38

65

35

49

53

41

39

66

35

50

54

41

39

67

36

51

55

41

40

68

36

52

56

42

40

69

37

53

57

42

40

70

37

53

58

42

40

71

38

54

59

43

40

72

38

54

60

43

41

73

39

55

61

43

41

74

39

55

61

44

41

75

40

56

62

44

41

76

40

56

62

44

41

77

41

57

63

45

42

78

41

57

63

45

42

79

41

57

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45

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80

42

58

64

45

42

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42

58

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46

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82

42

58

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46

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66

46

43

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43

59

66

46

43

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43

59

67

47

43

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60

67

47

44

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60

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47

44

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60

68

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44

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45

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60

70

48

45

91


61

71

48

46

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61

72

48

46

93


61

73

48

47

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61

73

48


95


61

74

49


96


62

74

49


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62

74

49


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62

74

49


99


62

74

49


100


62

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

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50


104


63

74

50


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

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22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

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23

35

31

27

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24

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28

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33

25

37

33

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50

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26

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35

30

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36

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41

37

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43

39

32

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44

40

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33

45

41

33

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34

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35

47

43

34

60

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36

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44

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37

49

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35

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63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



(一部改正〔平成25年5号・26年38号・27年15号・28年6号・29年6号・30年2号・31年1号・令和元年12号・5年7号・6年3号〕)

別表7の2(第21条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

94

93


76

93

125

113

96

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77

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78

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79

93

125

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99

93


80

93

125

113

100

93


81

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101

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82

93

125

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93


83

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93


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93

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85

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86

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101



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101



90

93

125

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101



91

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101



92

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125

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93

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101



94

93

125

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95

93

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96

93

125

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93

125

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98

93

125

113




99

93

125

113




100

93

125

113




101

93

125

113




102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

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106

93

125





107

93

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108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

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89

65

65

97

89

66

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67

65

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68

65

97


69

65

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70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

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78

65

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79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

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83

65

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84

65

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85

65

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87

65

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65

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89

65

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90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

88

45

85

61

57

80

90

46

85

62

58

84

92

47

85

63

59

89

93

48

85

64

60

94

93

49

85

65

61

99

93

50

85

66

62

104

93

51

85

67

63

105

93

52

85

68

64

105

93

53

85

70

65

105

93

54

85

72

66

105

93

55

85

74

67

105

93

56

85

76

68

105

93

57

85

79

69

105

93

58

85

82

70

105

93

59

85

85

71

105

93

60

85

90

72

105

93

61

85

95

74

105

93

62

85

100

76

105

93

63

85

105

78

105

93

64

85

105

80

105

93

65

85

105

82

105

93

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113

105


87

85

105

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105


88

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105

113

105


89

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105

113

105


90

85

105

113

105


91

85

105

113

105


92

85

105

113

105


93

85

105

113

105


94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


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107


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109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





オ 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




(追加〔平成29年6号〕一部改正〔平成30年2号・31年1号・令和元年12号・5年7号・6年3号〕)

別表第8(第13条、第29条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第28条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第8条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。

(追加〔平成29年6号〕一部改正〔令和2年23号・3年14号・5年7号〕)

別表第9(第36条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

分限条例第6条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

つがる西北五広域連合病院事業病院運営局職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第11号)第40条つがる西北五広域連合病院事業つがる総合病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第12号)第44条つがる西北五広域連合病院事業かなぎ病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第13号)第44条つがる西北五広域連合病院事業鰺ヶ沢病院職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第14号)第44条つがる西北五広域連合病院事業つがる市民診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第15号)第40条及びつがる西北五広域連合病院事業鶴田診療所職員就業規程(令和2年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第16号)第40条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第6条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

(一部改正〔平成29年1号・29年6号・30年2号・令和2年23号〕)

つがる西北五広域連合病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第17号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月30日 病院事業管理規程第17号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第40号
平成25年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号
平成26年9月30日 病院事業管理規程第33号
平成26年12月19日 病院事業管理規程第38号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第15号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第6号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第11号
平成29年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成29年2月27日 病院事業管理規程第6号
平成30年2月27日 病院事業管理規程第2号
平成31年1月31日 病院事業管理規程第1号
平成31年4月25日 病院事業管理規程第8号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第12号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第23号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第14号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月24日 病院事業管理規程第8号
令和6年2月8日 病院事業管理規程第3号
令和6年6月17日 病院事業管理規程第20号
令和6年9月19日 病院事業管理規程第23号