○つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第18号

(一部改正〔令和5年14号〕)

(給料)

第2条 給料は、次条の規定による給料表により支給する。

2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。

(職務の分類及び給料表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別に定める。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は別表第1のとおりとする。

ア 行政職給料表(一)

イ 医療職給料表(一)

ウ 医療職給料表(二)

エ 医療職給料表(三)

オ 行政職給料表(二)

カ 特定任期付職員給料表

3 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし、同表により難い者の給料については、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成28年10号〕)

(給与の支払)

第4条 給与は、すべて通貨で全額を支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も条例又は規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料の支給)

第5条 管理者は、条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料をその月の21日に支給する。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、祝日法に規定する休日又は土曜日でない日に支給する。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

(一部改正〔令和4年24号〕)

(派遣職員)

第6条 この規程において派遣職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定によりつがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)に他の地方公共団体(以下「派遣元」という。)から派遣される職員をいう。

(一部改正〔令和4年24号〕)

(給料月額等)

第7条 新たに派遣職員となった者の給料月額は、その者が派遣元の職員として在職した場合に受けるべき給料月額とする。

2 派遣職員を昇給し、又は昇格し、若しくは降格させる場合、昇給期間を短縮する場合、復職させる場合等における給料月額の調整の基準については、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される基準を適用する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第8条 職員の職務の級は、別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、学歴、免許、経験等に応じて別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、別に定める日に、同日前において別に定める日以前1年間における当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(管理者が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で管理者が別に定める年齢)を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に優秀な場合又は優秀な場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価その他の能力の実証に基づき、別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の管理者が定めた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成25年7号・26年36号・28年5号・29年7号・30年10号・令和2年20号・2年22号・4年24号・5年14号・7年14号〕)

(給料支給の始期終期)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から病院運営局就業規程第23条、つがる総合病院就業規程第23条、かなぎ病院就業規程第23条、鰺ヶ沢病院就業規程第23条、つがる市民診療所就業規程第23条及び鶴田診療所就業規程第23条に定める勤務を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(一部改正〔令和2年22号〕)

(給料の調整額)

第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第2の職員欄に掲げる職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、条例第5条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の定による額に加算した額とする。

3 前各規定にかかわらず、5,000円にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔令和7年3号〕)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成28年9号・30年5号・令和7年3号・7年14号〕)

(扶養親族の申請手続)

第13条 前条第1項の届出は、前条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年5号〕)

(扶養親族の認定)

第14条 管理者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成30年5号〕)

(通勤手当)

第15条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の利用に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、それぞれ次に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次のからに定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)前号に定める額

2 条例第6条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

3 条例第6条第2号の管理者が定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、広域連合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付自転車を除く)

4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)が定期券を発行している場合は、当該普通交通機関等の利用区間にかかる通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等が平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 正規の勤務時間が深夜に及ぶため、通勤の経路又は方法が、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする正当な理由がある場合は、往路及び帰路の普通交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

5 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で次項に規定するもののうち、条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第7項に規定する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第8項に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第10項に規定するところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。(以下「特別料金相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第1項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第15条第2号に定める額及び特別料金相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 前項に規定する職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

8 第5項に規定する住居は、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

9 第5項に規定する基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

10 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

11 第4項第3号の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

12 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第5条第1項に規定する給料の支給日に支給する。

13 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

14 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

15 通勤手当は、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合は支給しない。

16 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年7号・26年36号・令和5年14号・7年3号・7年14号〕)

(住居手当)

第16条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第7条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第7条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(適用除外職員)

第17条 条例第7条第1号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 広域連合が入居料の一部を負担している住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第5条に規定する扶養親族で第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第18条 条例第7条第2号の管理者が定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第19条 条例第7条第2号の管理者が定める職員は、第29条第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務場所の移転の直前の住居であった住宅(つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第21号)第2条に規定する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成27年14号・令和5年14号・7年3号〕)

(届出)

第20条 新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第21条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第22条 第20条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第23条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第20条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第24条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第25条 単身赴任手当の月額は、30,000円(次条に規定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成27年14号〕)

(交通距離の算定)

第26条 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。

(やむを得ない事情)

第27条 条例第8条第1項又は第2項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第28条 条例第8条第1項本文及びただし書並びに第2項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 第26条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 第26条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(一部改正〔令和5年14号〕)

(権衡職員の範囲等)

第29条 条例第8条第2項の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) その他管理者が前号に掲げる者に準ずると認めるもの

2 条例第8条第2項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第8条第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務場所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下単に「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い」とあるのを「条例第8条第1項に規定する者のほか、管理者が定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第8条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員

(一部改正〔令和5年14号〕)

(支給の調整)

第30条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(届出)

第31条 新たに条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第32条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第33条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第31条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第34条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和元年11号〕)

(期末手当)

第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第35条の4まで及び第36条の2並びに第37条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別表第6に定める日(以下この条及び第37条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条の3及び第67条第6項の規定を受ける職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 特定任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。なお、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、別表第4の職員欄に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

7 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中に行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔平成24年45号・25年4号・26年36号・28年10号・29年12号・30年10号・令和元年11号・2年22号・3年20号・4年24号・4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年3号・7年14号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条の2 前条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第7項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又はつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。第41条第2項第2号において同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。第41条第2項第3号において同じ。)

(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。第41条第2項第5号において同じ。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第10号)において準用する五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号・7年14号〕)

第35条の3 第35条第1項後段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 管理者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時又は非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

第35条の4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例28条の規定の適用を受ける職員を除く。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第36条 第35条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第38条の6第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 条例第29条及び第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(第67条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず除算は行われない。

(全部改正〔令和4年24号〕、一部改正〔令和7年14号〕)

第36条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 管理者

(2) 条例の適用を受ける職員

(3) 事務局職員

(4) 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。)

(5) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(追加〔令和4年24号〕)

第37条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年11号・7年3号〕)

(勤勉手当)

第38条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条第38条の5第38条の6第38条の8並びに第38条の9においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に基づき、別表第6の定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第38条の3の規定を受ける職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第38条の4に定める基準に従って定める支給率を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した現在。次号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の110を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の50、12月に支給する場合には100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。なお、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第35条第6項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第38条第3項」と、読み替えるものとする。

5 第35条第7項及び前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第35条第7項中「第35条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第38条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び第37条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第38条第1項に規定する別表第6の定める日をいう。以下この条及び前条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 特定任期付職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の110」とあるのは「100分の92.5」とする。

(全部改正〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年3号・7年14号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第38条の2 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第5項において準用する第35条第7項各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第35条の2第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(追加〔令和4年24号〕、一部改正〔令和7年14号〕)

第38条の3 第38条第1項後段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第35条の3第2号及び第3号に掲げる者

2 第35条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和6年21号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第38条の4 第38条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第38条の8及び第38条の9に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当の期間率)

第38条の5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第38条の6 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受けている職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条の2第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第20条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から病院運営局就業規程第23条第1項、つがる総合病院就業規程第23条第1項、かなぎ病院就業規程第23条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第23条第1項、つがる市民診療所就業規程第23条第1項及び鶴田診療所就業規程第23条第1項に規定する週休日、病院運営局就業規程第27条第1項、つがる総合病院就業規程第27条第1項、かなぎ病院就業規程第27条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第27条第1項、つがる市民診療所就業規程第27条第1項及び鶴田診療所就業規程第27条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 病院運営局就業規程第40条、つがる総合病院就業規程第44条、かなぎ病院就業規程第44条、鰺ヶ沢病院就業規程第44条、つがる市民診療所就業規程第40条及び鶴田診療所就業規程第40条による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から条例週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 病院運営局就業規程第42条、つがる総合病院就業規程第46条、かなぎ病院就業規程第46条、鰺ヶ沢病院就業規程第46条、つがる市民診療所就業規程第42条及び鶴田診療所就業規程第42条によるによる介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 条例第29条及び第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号・7年14号〕)

第38条の7 第36条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当の成績率)

第38条の8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)その他の能力の実証に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の第38条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取り扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の128以上100分の185以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の117.5以上100分の128未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の107

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前における直近の6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他管理者が定める職員 100分の107未満

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の107」とあるのは「100分の107以上100分の110以下」とする。

3 第1項の場合において、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるときは、これらの職員の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年14号〕)

第38条の9 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価その他の能力の実証に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の52.5

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前における直近の6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他管理者が定める職員 100分の52.5未満

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年14号〕)

第38条の10 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔令和4年24号〕)

第39条 削除

(削除〔令和7年3号〕)

(地域手当)

第40条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第35条第5項及び第6項第38条第3項並びに第66条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(一部改正〔平成25年4号・26年36号・27年14号・28年10号・令和4年24号〕)

(寒冷地手当)

第41条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(第3項及び第5項において「基準日」という。)において在職する職員に対しては、この規程の定めるところにより寒冷地手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては寒冷地手当を支給しない。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 育児休業法第2条の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

(5) 専従休職者

3 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

19,800円

その他の世帯主である職員

11,400円

その他の職員

8,200円

備考 本表の職員には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 条例第8条第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と勤務場所との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

4 前項において、世帯主である職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

(2) 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

(3) 単身の職員で一戸を構えていると認められる者又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められる者

5 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額を超えない範囲内で、別に定める額とする。

(1) 基準日において第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合

(一部改正〔平成25年4号・令和4年24号・6年32号・7年14号〕)

(時間外勤務手当)

第42条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第44条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、病院運営局就業規程第22条、つがる総合病院就業規程第22条、かなぎ病院就業規程第22条、鰺ヶ沢病院就業規程第22条、つがる市民診療所就業規程第22条及び鶴田診療所就業規程第22条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(交替制勤務等に従事する職員について、病院運営局就業規程別表第1、つがる総合病院就業規程別表第1、かなぎ病院就業規程別表第1、鰺ヶ沢病院就業規程別表第1、つがる市民診療所就業規程別表第1及び鶴田診療所就業規程別表第1の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間は除く。)に対して、勤務1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第1号又は第2号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 病院運営局就業規程第28条第1項、つがる総合病院就業規程第28条第1項、かなぎ病院就業規程第28条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第28条第1項、つがる市民診療所就業規程第28条第1項及び鶴田診療所就業規程第28条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項第1号又は第2号に規定する割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に規定する割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかわる時間について前2項の規定がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項第1号又は第2号に規定する割合」とあり、及び「同項各号に規定する割合」とあるのは「100分の100」とする。

(一部改正〔平成25年7号・令和2年22号〕)

(夜間勤務手当)

第43条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔平成30年10号〕)

(休日勤務手当)

第44条 条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(一部改正〔令和2年22号・4年24号・5年14号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第45条 第42条から前条までの規定は、条例第17条に規定する職にある職員には適用しない。

(令7病管規程14・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第46条 第42条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる給与(地域手当及び特殊業務手当の月額については、給料月額に対する地域手当及び特殊業務手当の月額とする。)の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に規定する時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当

(2) 寒冷地手当

(3) 診療手当

(4) 研修医指導業務手当

(5) 定着手当

(6) 特殊業務手当

(7) 救急医療機関勤務手当

(8) 診療看護師手当

(9) 認定看護師手当

2 前項に規定する減じる時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を減じるものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に病院運営局就業規程第22条第1項第2号、つがる総合病院就業規程第22条第1項第2号、かなぎ病院就業規程第22条第1項第2号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第2号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第2号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(一部改正〔令和元年11号・2年20号・4年2号・4年24号・5年26号・7年3号〕)

(端数計算)

第47条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(宿日直手当)

第48条 宿日直を命じられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき、次の表に定める額を支給する。ただし、日直勤務が5時間未満の場合には、同表に定める額の2分の1の額とする。

区分

医師

21,500円

管理職手当を支給されている看護師

7,200円

医療技術業務及び看護業務に従事する職員

5,900円

2 前項の規定にかかわらず、つがる西北五広域連合つがる総合病院(以下「つがる総合病院」という。)に勤務する薬剤師が、宿日直を命じられ、その勤務に服した場合には、その勤務1回につき、次の表に定める額を支給する。ただし、日直勤務が5時間未満の場合には、同表に定める額の2分の1の額とする。

区分

宿直

20,000円

日直

5.900円

(一部改正〔平成25年4号・26年17号・30年10号・31年2号・令和4年15号・7年14号〕)

(管理職手当)

第49条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第7のとおりとする。ただし、2以上の職を兼ねるときは、金額の多い額を支給するものとし、いかなる場合も重複して支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の手当の額は、別表第7に掲げる額に、当該職員の承認された1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする

3 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(第67条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

4 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の額は、当分の間、支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(一部改正〔令和5年14号・7年14号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第50条 条例第18条第1号及び第2号で定める管理職員特別勤務手当の支給範囲及び支給額は、別表第8のとおりとする。

2 条例第18条第1号の勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その支給額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第18条第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する管理職特別勤務手当に額は、当分の間、支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(一部改正〔平成27年14号・令和5年14号〕)

(特殊勤務手当)

第51条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) エックス線透視手当

(3) 夜間看護手当

(4) 診療手当

(5) 救急医療待機手当

(6) 麻酔手当

(7) 呼出手当

(8) 抗がん剤調製手当

(9) 研修医指導業務手当

(10) 分娩手当

(11) 診療応援手当

(12) 定着手当

(13) 特殊業務手当

(14) 救急医療機関勤務手当

(15) 診療看護師手当

(16) 認定看護師手当

(一部改正〔平成25年4号・令和4年2号・5年26号・7年3号〕)

(感染症作業手当)

第52条 感染症作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第7項に規定する感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において、患者の看護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額290円とする。

(一部改正〔平成24年30号・令和2年17号〕)

(エックス線透視手当)

第53条 エックス線透視手当は、放射線科、内視鏡室、処置室及び心臓カテーテル担当看護師以外の職員及び介護を要する患者のエックス線透視及び撮影補助を行った看護職員、手術業務に従事し、放射線を取り扱う作業に従事する看護職員に日額230円を支給する。

(夜間看護手当)

第54条 夜間看護手当は、看護師、助産師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。

時間

午後10時から翌日の午前5時までの全時間

7,300円

4時間以上

3,550円

2時間以上4時間未満

3,100円

2時間未満

2,150円

2 前項の手当の額は、勤務1回につき支給する。ただし、月の初日から末日までの期間において、当該勤務が通算して9回目以上の勤務の場合は、前項に掲げる額に100分の200を乗じて得た額を支給する。

(一部改正〔平成31年2号・令和3年12号〕)

(診療手当)

第55条 診療手当は、診療に従事した医師に支給するものとし、その額は1月につき、次の表に定める額を支給する。

医師免許取得後の年数

職名

医員

医長

医療部長・科長

副院長、消化器センター長、脳卒中センター長

院長・所長


1

335,000





2

337,000





3

339,000





4

341,000





5

343,000





6

345,000





7

347,000

369,000




8

349,000

371,000

381,000



9


373,000

383,000



10


375,000

385,000

411,000


11


377,000

387,000

413,000


12


379,000

389,000

415,000


13


381,000

391,000

417,000


14


383,000

393,000

419,000


15


385,000

395,000

421,000


16


387,000

397,000

423,000


17


389,000

399,000

425,000


18


391,000

401,000

427,000


19


393,000

403,000

429,000


20


395,000

405,000

431,000

448,000

21


397,000

407,000

433,000

450,000

22


399,000

409,000

435,000

452,000

23


401,000

411,000

437,000

454,000

24


403,000

413,000

439,000

456,000

25


405,000

415,000

441,000

458,000

26


407,000

417,000

443,000

460,000

27


409,000

419,000

445,000

462,000

28


411,000

421,000

447,000

464,000

29


413,000

423,000

449,000

466,000

30


415,000

425,000

451,000

468,000

31


417,000

427,000

453,000

470,000

32


419,000

429,000

455,000

472,000

33


421,000

431,000

457,000

474,000

34


423,000

433,000

459,000

476,000

35


425,000

435,000

461,000

478,000

36



437,000

463,000

480,000

37



439,000

465,000

482,000

38



441,000

467,000

484,000

39



443,000

469,000

486,000

40



445,000

471,000

488,000

41




473,000

490,000

42




475,000

492,000

43




477,000

494,000

44




479,000

496,000

45




481,000

498,000

備考 上記の表の額は、月額とする。

2 管理職手当を支給される医師が正規の勤務時間外に緊急を要する診療の業務に従事した場合においては、前項に定める診療手当に1回につき時間数に応じて次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 業務に従事した時間が3時間以上である場合 10,000円

(2) 業務に従事した時間が2時間以上3時間未満である場合 8,000円

(3) 業務に従事した時間が1時間以上2時間未満の場合 5,000円

(4) 業務に従事した時間が1時間未満の場合 2,500円

3 前項の規定にかかわらず、つがる総合病院において、医師が宿直時及び日直時に緊急を要する診療の業務に従事した場合には、第1項に定める診療手当に1回につき時間数及び従事区分に応じて次表に掲げる額を加算して支給する。ただし、年末年始の休日(週休日及び祝日法に規定する休日が連続する場合は、その期間を含む。)に従事した場合には次表に掲げる額に10,000円を加算して支給する。

業務に従事した時間

金額

1名で従事した場合

1名で従事した場合(副直あり)

2名以上で従事した場合

管理的業務で従事した場合

3時間以上

30,000円

25,000円

20,000円

15,000円

2時間以上3時間未満

24,000円

20,000円

16,000円

12,000円

1時間以上2時間未満

15,000円

12,500円

10,000円

7,500円

1時間未満の場合

7,500円

6,250円

5,000円

3,750円

4 かなぎ病院及び鯵ヶ沢病院において、医師が宿直時又は日直時に診療の業務に従事した場合には、第2項各号の加算額とは別に、1回につき10,000円を支給する。

5 医師が正規の勤務時間外に緊急を要する診療(救急外来その他管理者が認める区域における診療に限る。)の業務に従事するため、自宅又はこれに準ずる場所から呼び出されたときは、第1項に定める診療手当に1回につき次の表に掲げる額を加算して支給する。

区分

勤務日

診療を開始した時間

正規の勤務日

下記以外の時間帯

2,500円

午後10時~午前5時

5,000円

上記以外の日

下記以外の時間帯

3,000円

午後10時~午前5時

7,000円

(一部改正〔平成26年17号・29年4号・31年2号・令和4年15号・4年24号・5年14号・6年31号・6年32号〕)

(救急医療待機手当)

第56条 救急医療待機手当は、職員(つがる総合病院に勤務する医師を除く。)が救急医療に従事するため自宅又はこれに準ずる場所に正規の勤務時間外に待機することを命ぜられたときに支給し、その額は、待機1回につき次の表に定める額とする。

区分

午前8時15分から午後5時まで待機した場合

3,100円

24時間待機した場合は6,200円

午後5時から翌日の午前8時15分まで待機した場合

(一部改正〔平成26年17号・令和4年24号〕)

(麻酔手当)

第57条 麻酔手当は、全身麻酔施行に従事した医師(麻酔科医以外の医師であって、当該医師の属する診療科以外の診療科に係る麻酔を施行したものに限る。)に支給するものとし、その額は、1回につき5,000円とする。

(一部改正〔令和元年11号〕)

(呼出手当)

第58条 正規の勤務時間外に救急、手術対応等に呼び出された薬剤部長、技師長、技士長、看護部長、副薬剤部長、副技師長、副看護部長、看護師長、主幹薬剤師、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師及び看護主幹に呼出手当を支給する。

2 前項に定める呼出手当の額は、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

時間

金額

2時間以上

3,000円

2時間未満

2,000円

3 前2項に定めるもののほか、正規の勤務時間外に救急、手術対応等に呼び出された職員に、自宅から病院までの往復距離(複数回の呼出にあっては、実際に要した距離)に1キロメートル当たり37円を乗じた額を呼出手当として支給する。

4 第1項に規定する職員の呼出手当は、第2項及び前項に規定する額の合算額とする。

(一部改正〔平成24年41号・26年17号・29年9号・30年5号・30年10号・令和元年11号・4年24号〕)

(抗がん剤調製手当)

第59条 抗がん剤調製手当は、抗がん剤調製を行った薬剤師、看護師に1回(1患者)につき230円を支給する。

(研修医指導業務手当)

第60条 研修医指導業務手当は、研修医指導医資格をもっている医師に支給するものとし、その額は1月につき5,000円とする。

(分娩手当)

第61条 分娩手当は、医師が分娩の業務に従事した場合に支給するものとし、その額は1分娩につき10,000円とする。

(診療応援手当)

第62条 診療応援手当は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する病院、診療所(以下「広域連合医療機関」という。)又はつがる西北五広域連合規約(平成11年青森県知事許可)第2条に規定する広域連合を構成する地方公共団体が設置する病院、診療所(以下「構成自治体医療機関」という。)の求めに応じて、当該医療機関の診療応援に従事した医師及び歯科医師に支給する。

2 連合医療機関(所属医療機関を除く。)で診療応援に従事した場合の手当額は、職名区分に応じ次の表のとおりとする。ただし、看取り業務のみに従事した場合は、当該額に100分の20を乗じて得た額を支給する。

職名区分

日額

医員

23,000円

医長

35,000円

科長

46,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

57,000円

院長、所長

69,000円

備考 1診療日の診療時間は4時間を標準とする。

4時間を超過した場合、1時間当たり5,000円加算

手術料加算(局部麻酔小手術) 1患者につき1医師10,000円

内視鏡検査、治療加算 1患者につき1医師10,000円

3 構成自治体医療機関で診療応援に従事した場合の手当額は、勤務1回につき当該医療機関と協議して定める1回当たりの負担金の額とする。

(一部改正〔平成26年17号・26年36号・令和2年17号・4年15号・5号14号〕)

(定着手当)

第63条 定着手当は、広域連合医療機関(つがる総合病院を除く。)に勤務する医師及び歯科医師に対し、採用した月から支給するものとし、その額は1月につき、次の表に定める額を支給する。

区分

病院に勤務する医師及び歯科医師

130,000円

診療所に勤務する医師

100,000円

(一部改正〔平成25年4号・26年17号・令和元年11号・2年17号〕)

(特殊業務手当)

第64条 特殊業務手当は、下記の職種区分に応じ次の表のとおりとする。

職種

支給月額

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

給料月額の6/100

管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士

給料月額の4/100

外来・処置室の放射線科の担当看護師並びに救急外来・検査の内視鏡室及び心臓カテーテル担当看護師

給料月額の4/100

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(一部改正〔平成25年4号・26年36号・令和元年11号・4年24号〕)

(救急医療機関勤務手当)

第64条の2 救急医療機関勤務手当は、つがる総合病院、かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院に勤務する看護師、助産師、保健師又は准看護師であって、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、1月につき当該各号に定める額を支給する。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 12,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第1項第2号、つがる総合病院就業規程第22条第1項第2号、かなぎ病院就業規程第22条第1項第2号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第2号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第2号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(追加〔令和4年2号〕一部改正〔令和4年24号・5年14号〕)

(診療看護師手当)

第64条の3 診療看護師手当は、一般社団法人日本NP教育大学院協議会が認定する診療看護師として専ら特定行為(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為をいう。)に従事する職員(管理者が指定する診療部門で勤務する看護師に限る。)に支給する。

(1) 手当の額は、月額50,000円(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、その額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)とする。

(2) 育児短時間勤務職員等に対する前号の規定の適用については、同号中の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)

(追加〔令和5年26号・7年14号〕)

(認定看護師手当)

第64条の4 認定看護師手当は、看護師で公益社団法人日本看護協会から認定看護師として認定された者又はこれらに準ずるものとして管理者が別に定める者のうち、当該認定又は指定に係る看護分野の業務に従事する職員に支給する。

(1) 手当の額は、月額3,000円(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、その額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)とする。

(2) 育児短時間勤務職員等に対する前号の規定の適用については、同号中の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)

(追加(令和7年3号)、一部改正〔令和7年14号〕)

(手当の支給)

第65条 扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)は、第5条の規定の例により支給する。

2 特殊勤務手当(月額で定められているもの以外に限る。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。

(一部改正〔平成25年4号・令和4年2号〕)

(給与の減額)

第66条 条例第20条の規定による給与の減額は、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(全部改正〔令和4年24号〕)

(休職者の給与)

第67条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第35条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第35条の3第2号及び第3号に掲げる職員には支給しない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第35条第7項及び第37条の規定を準用する。この場合において第35条第7項第1項中「第35条第1項」とあるのは、「第67条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が分限条例第2条に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(2) 前号以外の場合 100分の70以内

9 派遣職員が休職されたときは、前項までに規定にかかわらず、その者が派遣元の職員として休職された場合に受けるべき給与を支給する。

(一部改正〔平成25年4号・令和元年11号・2年20号・4年24号・5年14号・7年14号〕)

(専従休職者の給与)

第67条の2 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔令和4年24号〕)

(給与からの控除)

第68条 派遣職員の給与から控除できるものは、その者が派遣元の職員として在職した場合に給与から控除できることとされているものとする。

2 職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 給与の過払金に係る返還金

(2) 青森県市町村職員共済組合の積立貯金及び償還金並びに同共済組合が取り扱う各種保険料

(3) 青森県市町村職員福祉互助会の掛金

(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく貯蓄金等

(5) 団体契約を締結した生命保険料及び損害保険料

(6) 全国市長会が取り扱う任意生命保険料及び個人年金共済掛金

(7) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の共済掛金

(8) 職員互助会の会費及び同会が取り扱う各種保険料等

(9) 労働金庫の積立預金及び償還金

(10) 職員労働組合の組合費及び各種保険料等

(11) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型確定拠出年金

(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので病院事業管理者が別に定めるもの

(一部改正〔平成25年4号・27年19号・29年7号・令和元年11号〕)

(非常勤及び臨時の職員の給与)

第69条 次に掲げる職員の給与に関しては、この規程の定める各条項及び一般賃金事情等を勘案して、別に定める。

(1) 常時勤務することを要しない者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 臨時的任用の者

(一部改正〔平成25年4号・令和5年14号〕)

(給与の額、支給方法等)

第70条 この規程に定めるもののほか、条例第2条の規定の適用については、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例の適用を受ける者又はつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者の例による。

(追加〔平成28年10号〕一部改正〔令和6年31号・7年14号〕)

(補則)

第71条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年4号・28年10号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の期間率の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町及び公立金木病院組合(以下「旧所属団体」という。)の職員であった者で、引き続き施行日において広域連合に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に対する平成24年6月1日を基準日とした期末手当及び勤勉手当については、五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年五所川原市規則第38号)、つがる市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年つがる市規則第44号)、鯵ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年鰺ヶ沢町規則第1号)、鶴田町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年鶴田町規則8号)又は公立金木病院組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成18年公立金木病院組合規則7号)の規定により、平成24年3月31日までの旧所属団体で勤務した期間を通算し、及び勤務成績を反映して支給する。

3 継続採用職員に対するこの規程による給料及び扶養手当その他の各手当を支給するに際しては、継続採用職員が平成24年3月31日以前において旧所属団体の長に提出していた届出書及びその他の提出書類については、この規程により管理者に届け出るべき届出書及びその他の提出書類とみなし、施行日の前日から変更のない事項については当該届出書その他の提出書類の提出は不要とする。

(現給保障の特例)

4 継続採用職員で、次の表の左欄の規定の適用を受けていたものに対する給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、次の表の右欄に掲げるその差額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては1万円)を減じた額を給料として支給する。

区分

支給差額

五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)附則第7項第1号の規定及び五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)附則第7項第2号の規定及び五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

公立金木病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立金木病院組合条例第1号)附則第6項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

公立金木病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立金木病院組合条例第1号)附則第6項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

つがる市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる市条例第6号)附則第7項第1号の規定及びつがる市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年つがる市規則第21号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

つがる市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる市条例第6号)附則第7項第2号の規定及びつがる市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年つがる市規則第21号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

鶴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第5号)附則第7項第1号の規定及び鶴田町単純労務職員の給与に関する規程(平成18年訓令第3号)附則第4項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

鶴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第5号)附則第7項第2号の規定及び鶴田町単純労務職員の給与に関する規程(平成18年訓令第3号)附則第4項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鰺ヶ沢町条例第1号)附則第7項第1号の規定及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成18年規則第13号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鰺ヶ沢町条例第1号)附則第7項第2号の規定及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成18年規則第13号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

(一部改正〔平成27年14号・29年12号〕)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成29年12号〕)

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成29年12号〕)

7 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年病院事業管理規程第14号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には前3項の規定にかかわらず。これらの規定による給料は支給しない。

(全部改正〔平成27年14号〕一部改正〔平成29年12号〕)

(平成24年7月20日病院事業管理規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第41号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月30日病院事業管理規程第45号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日病院事業管理規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日病院事業管理規程第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条第5項及び第6項の改正規定 平成27年1月1日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第15条第1項及び別表第1の規定 平成26年4月1日

(2) 第38条第9項、第10項及び第13項の規定 平成26年12月1日

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月30日病院事業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年病院事業管理規程第18号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 施行日から平成30年3月31日までの間における第39条の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成27年11月16日病院事業管理規程第19号)

この規程は、平成27年11月16日から施行する。

(平成28年3月28日病院事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第11条及び第12条の規定の適用については、第11条中「条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

」とする。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月2日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病院事業管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月26日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日病院事業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払いとの給与差額の支給日は、平成31年1月28日とする。

(平成31年3月11日病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後のつがる西北五広域連合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定の適用については、平成31年4月1日以後に従事した業務に対し適用するものとし、平成31年3月31日以前に従事した業務に対する宿日直手当、夜間看護手当及び診療手当については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日病院事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第38条第9項から第11項及び第14項の規定並びに別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和2年1月28日とする。

(令和2年5月28日病院事業管理規程第17号)

この規程は公表の日から施行する。ただし、本規程による改正後の第52条の規定は令和2年2月1日から、第62条の規定は令和2年5月22日からそれぞれ適用し、感染症手当及び診療応援手当を支給する。

(令和2年8月6日病院事業管理規程第20号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年11月30日病院事業管理規程第22号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日病院事業管理規程第20号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第51条及び第64条の2の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日病院事業管理規程第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月6日病院事業管理規程第24号)

この規程は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月21日病院事業管理規程第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和5年1月27日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月30日病院事業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年つがる西北五広域連合条例第2号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第8条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、管理者により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)第29条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第51条及び第69条の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第35条の3及び第35条の4の規定を適用する。

7 定年等条例等改正条例附則第26項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第38条の8第1項及び第38条の9第1項の規定を適用する。

(令和5年11月30日病院事業管理規程第26号)

この規程は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月21日病院事業管理規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和6年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年6月24日病院事業管理規程第21号)

この規程は、公表の日から施行する。だたし、第2条の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和6年11月5日病院事業管理規程第31号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和6年12月20日病院事業管理規程第32号)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和7年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月24日病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条規程並びに附則第6項の規程は、同年6月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において規程の別表第1のアからオまでの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和8年3月31日までの間における規定の改正後の規程(以下改正「以下改正後の給与規程」という。)第11条の規定の適用については、つがる西北五広域連合病院事業の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第1項中「13,000円」とあるのは、「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

6 刑事等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の規程第37条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び同条第3項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を規程第38条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

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46

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113

109





イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

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1

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17

13

1

30

18

14

1

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1

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16

1

33

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1

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1

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1

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1

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2

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3

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3

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3

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4

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4

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4

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4

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4

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5

52

40

36

5

53

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5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

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45

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6

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6

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7

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85



ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

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10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

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13

26

22

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33

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36

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37

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40

40

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41

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42

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40

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45

45

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46

46

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38

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47

47

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48

48

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エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

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2

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1

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3

3

1

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4

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1

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5

5

1

1

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6

6

2

1

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7

7

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4

1

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9

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12

8

4

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5

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110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




オ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


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129



(令和7年12月25日病院事業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、第38条の8及び第38条の9の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合には、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 第2項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和4年27号〕一部改正〔令和5年14号・5年27号・6年21号・6年32号・7年3号・7年14号〕)

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700

397,000




87

266,500

306,100

356,100

397,400




88

266,800

306,400

356,500

397,800




89

267,100

306,700

356,700

398,100




90

267,400

307,000

357,100

398,600




91

267,700

307,300

357,500

399,000




92

268,000

307,600

357,900

399,400




93

268,300

307,800

358,100

399,700




94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第69条に規定する職員を除く。

イ 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、医療業務に従事する医師又は及び歯科医師である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100


80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500


81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900


82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400


83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800


84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200


85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600


86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

備考 この表は、調剤、栄養管理その他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である職員に適用する。

エ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は、保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師、准看護師及び保健師である職員に適用する

オ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

363,900

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

364,900

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,300

66

241,200

260,400

289,800

316,000

365,800

67

241,500

260,700

290,300

316,500

366,300

68

241,700

260,900

290,800

317,000

366,800

69

241,900

261,100

291,300

317,300

367,200

70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,400


99

249,500

268,600

304,000

325,700


100

249,700

268,900

304,300

325,900


101

249,900

269,100

304,600

326,100


102

250,200

269,300

305,000

326,400


103

250,500

269,600

305,300

326,700


104

250,700

269,900

305,700

326,900


105

250,900

270,100

306,000

327,100


106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額


197,900

209,000

227,500

備考 この表は、技能職員及び労務職員である職員に適用する。定年前再任用短時間勤務職員の適用については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

カ 特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

備考 給料表に掲げる号給の分類の基準となるべき職務の内容は、つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第2項の規定による。

別表第2(第10条関係)

適用区分表

職員

調整数

診療放射線技師、臨床検査技師

精神科に勤務する看護職員

2

(一部改正〔平成24年41号〕)

別表第3(第10条関係)

調整基本額表

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,600円

5級

10,500円

6級

11,200円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,300円

6級

11,600円

別表第4(第35条、第38条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の10)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

特定任期付職員給料表


100分の20

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表(一)及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 一般任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)については、その者に適用される給料表及び職務の級にかかわらず、加算割合が100分の20と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(一部改正〔平成28年10号〕)

別表第5(第38条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第6(第35条、第38条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

備考 支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

別表第7(第49条関係)

区分

支給額

病院運営局長、事務部長

45,000円

事務長、課長(病院運営局)、課長(つがる総合病院)

30,000円

次長、課長(つがる総合病院を除く。)

22,000円

理事、参事、副参事

15,000円

院長、所長

125,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

105,000円

科長

95,000円

医長

70,000円

薬剤局長

40,000円

薬剤部長(つがる総合病院)、リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長

35,000円

技師長、技士長(つがる総合病院)

30,000円

副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長、副栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院を除く。)、技師長(つがる総合病院を除く。)

25,000円

副薬剤部長(つがる総合病院)、副技師長(つがる総合病院)

22,000円

主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師

15,000円

看護局長

45,000円

副看護局長、看護部長(つがる総合病院)

35,000円

看護部長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院)

30,000円

副看護部長(つがる総合病院を除く。)

25,000円

看護師長

22,000円

保健師長、看護主幹

15,000円

(一部改正〔平成24年41号・25年4号・26年17号・27年14号・30年5号・令和4年15号・5年14号〕)

別表第8(第50条関係)

区分

1号勤務

2号勤務

院長、所長

12,000円

6,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

10,000円

5,000円

科長

9,000円

4,500円

医長

8,000円

4,000円

看護局長、副看護局長、看護部長(つがる総合病院)、薬剤局長、リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院)、病院運営局長、事務部長(つがる総合病院)

7,000円

3,500円

技師長、技士長(つがる総合病院)、看護部長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院)、事務長(つがる総合病院を除く。)、課長(病院運営局)、課長(つがる総合病院)

6,000円

3,000円

副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長、副栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院を除く。)、技師長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院を除く。)、次長、課長(つがる総合病院を除く。)、診療所事務長

5,000円

2,500円

副薬剤部長(つがる総合病院)、副技師長(つがる総合病院)、看護師長、主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師、保健師長、看護主幹、理事、参事、副参事

4,000円

2,000円

備考 この表において「1号勤務」とは、条例第18条第1号に掲げる勤務を、「2号勤務」とは条例第18条第2号に掲げる勤務をいう。

(一部改正〔平成24年41号・25年4号・26年17号・27年14号・30年5号・令和4年15号・5年14号〕)

画像

(一部改正〔平成30年5号・令和7年3号〕)

つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第18号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月30日 病院事業管理規程第18号
平成24年7月20日 病院事業管理規程第30号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第41号
平成24年11月30日 病院事業管理規程第45号
平成25年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成25年8月6日 病院事業管理規程第7号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第17号
平成26年12月17日 病院事業管理規程第36号
平成27年3月30日 病院事業管理規程第14号
平成27年11月16日 病院事業管理規程第19号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第5号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第10号
平成29年1月1日 病院事業管理規程第3号
平成29年2月2日 病院事業管理規程第4号
平成29年2月27日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月28日 病院事業管理規程第9号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第12号
平成30年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成30年12月20日 病院事業管理規程第10号
平成31年3月11日 病院事業管理規程第2号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第11号
令和2年5月28日 病院事業管理規程第17号
令和2年8月6日 病院事業管理規程第20号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第22号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第12号
令和3年11月29日 病院事業管理規程第20号
令和4年3月7日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第15号
令和4年10月6日 病院事業管理規程第24号
令和4年12月21日 病院事業管理規程第27号
令和5年3月30日 病院事業管理規程第14号
令和5年11月30日 病院事業管理規程第26号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第27号
令和6年6月24日 病院事業管理規程第21号
令和6年11月5日 病院事業管理規程第31号
令和6年12月20日 病院事業管理規程第32号
令和7年3月24日 病院事業管理規程第3号
令和7年12月25日 病院事業管理規程第14号