○つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項の規定による給料に関する規程
令和5年3月24日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合病院事業条例第13号。以下「条例」という。)附則第4項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員(条例附則4項各号に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料に関する規則(令和5年つがる西北五広域連合規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。