○つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例施行規程

平成23年12月2日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 条例別表中の病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める使用料及び手数料の額は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する病院及び診療所に係るものは別表第1のとおりとし、つがる総合病院に係るものは別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成26年7号〕)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第32号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日病院事業管理規程第7号)

この規程中第1条の規定は平成26年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日病院事業管理規程第26号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月12日病院事業管理規程第35号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前の分娩に係る産科医療補償制度登録料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日病院事業管理規程第37号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月28日病院事業管理規程第18号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日病院事業管理規程第10号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

区分

金額

つがる総合病院

かなぎ病院

鰺ヶ沢病院

つがる市民診療所

鶴田診療所

付添人寝具

1日につき


170円

170円



入院室差額

(1日につき)

特等室

15,000円

4,000円

5,000円



1等室A

6,000円





1等室B

5,000円

2,000円

1,500円



1等室C

2,400円





2等室

1,200円

1,000円




療養病棟

特等室


2,000円




2人室


1,000円




死体処置

1体につき

5,000円

病衣代

1日につき

70円

70円

70円



診断書・検案書

普通のもの

3,000円

複雑なもの

5,000円

自動車損害賠償責任保険診断書

5,000円

死亡診断書

3,000円

死体検案書

5,000円

特殊なもの

10,000円

証明書

普通のもの

3,000円

複雑なもの

5,000円

診療報酬明細書

5,000円

医療費支払済額証明

1,000円

特殊なもの

10,000円

分娩費出産手当金証明書

2,000円

診察券の再交付

91円

面談

3,000円

介護保険主治医意見書・障害者自立支援医師意見書作成

新規・在宅

5,000円

新規・施設

4,000円

継続・在宅

4,000円

継続・施設

3,000円

(一部改正〔平成24年32号・26年7号・26年26号・令和元年10号〕)

別表第2(第2条関係)

種別

区分

金額

備考

分娩料

単胎

診療時間内

120,000円

多胎の場合は、第2子以降1子につき単胎の金額に5割を加算した金額とする。

診療時間外

140,000円

深夜・休日

160,000円

帝王時分娩介助料

単胎


120,000円

産科医療保障制度登録料

1子につき


16,000円


妊婦診察料

1回につき


5,040円


母乳・育児相談料

1回につき


1,000円

つがる総合病院で出産した者は、1子ごとに、初回に限り無料とする。

リンパ浮腫治療費用

上肢

片側

3,510円


両側

4,825円


下肢

片側

3,510円


両側

4,825円


上下肢

片側

4,825円


両側

6,149円


頭頚部


3,510円


乳房


3,510円


駐車料

1台につき


30分まで無料

管理者が指定する駐車場の利用(外来に係る診療、健康診断等を受ける際の利用又は公用若しくは緊急の場合の利用のうち、管理者の定める手続を執った場合の利用を除く。)

30分を超え超過時間30分ごとに91円

備考

分娩料の項に規定する診療時間内、診療時間外及び深夜、休日の用語の意義については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 診療時間内 休日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間をいう。

(2) 診療時間外 診療時間内、深夜及び休日以外の時間をいう。

(3) 深夜 午後10時から午前6時までの時間をいう。

(4) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいう。

(一部改正〔平成26年7号・26年35号・26年37号・27年18号・令和元年10号〕)

つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例施行規程

平成23年12月2日 病院事業管理規程第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第4節
沿革情報
平成23年12月2日 病院事業管理規程第6号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第32号
平成26年2月28日 病院事業管理規程第7号
平成26年6月30日 病院事業管理規程第26号
平成26年12月12日 病院事業管理規程第35号
平成26年12月24日 病院事業管理規程第37号
平成27年9月28日 病院事業管理規程第18号
令和元年10月1日 病院事業管理規程第10号