○つがる西北五広域連合病院事業時間外診療における医療費預り金規程

平成23年12月2日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業に係る医療費預り金(以下「預り金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、つがる西北五広域連合病院事業診療規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第20号)第4条に規定する外来休診日又は同規程第3条に規定する外来診療の診療時間以外の時間における診察等により、医療費の額を確定することができないときは、患者から預り金を預かるものとする。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金の額)

第3条 預り金の額は5,000円とする。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金の出納)

第4条 預り金は、医療費預り金整理簿(様式第1号)によって管理しなければならない。

(一部改正〔令和6年11号〕)

(預り対象外とする者)

第5条 生活保護受給者、子ども医療費受給者、重度障害者など、救急窓口対象者の確認で患者の負担が無いことが明らかな者からは、預らないものとする。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金を預けられない場合)

第6条 管理者は、預り金を預けられないときは、当該患者から後日医療費を支払うことを約する誓約書(様式第2号)を徴するものとする。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金の整理)

第7条 管理者は、預り金を預かるときは、当該預り金と引換えに医療費預り証(様式第3号)を相手方に交付しなければならない。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金の充当等)

第8条 管理者は、患者の納付すべき額が確定したときは、預り金の全部又は一部を当該患者の医療費に充当することができる。

(一部改正〔令和6年2号〕)

(預り金の保管)

第9条 預り金は、他の金銭と区分して保管しなければならない。

2 預り金の保管期限は、当該患者が受診した日から5年とする。

(一部改正〔令和6年2号・6年11号〕)

(保管期限を経過した預り金)

第10条 前条第2項の規定により保管期限が経過したときは、当該預り金をその他医業収益に振り替えることができる。

(追加〔令和6年2号〕)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、預り金に関し必要な事項については、別に定める。

(一部改正〔令和6年2号〕)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日病院事業管理規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和6年2月1日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月28日病院事業管理規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

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(一部改正〔令和6年2号〕)

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(全部改正〔令和6年2号〕)

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(全部改正〔令和6年2号〕一部改正〔令和6年11号〕)

つがる西北五広域連合病院事業時間外診療における医療費預り金規程

平成23年12月2日 病院事業管理規程第7号

(令和6年3月28日施行)