○つがる西北五広域連合病院事業契約事務規程
平成23年9月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、つがる西北五広域連合病院事業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(入札保証金及び契約保証金の率)
第2条 つがる西北五広域連合病院事業の業務に係る地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定に基づく入札保証金及び契約保証金の率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札保証金 当該者の見積る入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 当該契約金額の100分の5以上
(つがる西北五広域連合契約事務規則の準用)
第3条 前条に規定するもののほか、つがる西北五広域連合病院事業の業務に係る契約を結ぶ場合における事務処理については、つがる西北五広域連合契約事務規則(平成18年規則第5号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。