○つがる西北五広域連合病院事業施設管理規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する病院、診療所及びその附属建物その他工作物並びにこれらの敷地(以下「施設」という。)における秩序の維持その他施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設管理者等)
第2条 この規程を実施するため、施設に施設管理者を置く。
2 施設管理者は、各施設の事務部長又は事務長をもって充てる。
3 施設管理者は、施設の秩序維持及び整理整頓に努めるとともに、災害の防止及び盗難の予防を図らなければならない。
4 施設管理者は、出張、病気その他の事由による不在の場合に備えて、あらかじめその職務を代理して行う者を指定しておかなければならない。
5 施設管理者は、所属職員にその職務を補助させることができる。
(職員等の協力)
第3条 職員及び職員以外で施設内において許可されて執務する者(以下「職員等」という。)は、施設の保全及び秩序維持について積極的に協力しなければならない。
(美観の保持)
第4条 施設管理者は、施設の清潔及び整頓その他美観について所要の措置を講じなければならない。
2 施設管理者は、施設の清潔及び整頓その他美観を保持するため必要があると認めるときは、職員等に対し必要な指示を行うことができる。
(防火管理者)
第5条 施設管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定め、消防計画の作成、避難訓練等の業務を行わなければならない。
(事故の届出)
第6条 施設内において物件の盗難、遺失若しくは拾得又は設備若しくは物件の破損があったときは、その事実を知った職員等は、直ちに施設管理者に届け出なければならない。
(許可を要する行為)
第7条 施設内において、次に揚げる行為(施設運営管理業務の遂行上必要なものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して、施設内に立ち入る行為
(2) 室その他施設設備を使用する行為
(3) 文書、図面その他印刷物等を配布又は散布する行為
(4) 物品の販売、寄付金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為
(5) 宣伝その他これに類する行為
(6) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示する等の方法により、公衆の目に触れる状態に置く行為
(7) 施設内に銃器、刀剣、爆発物その他危険物を持ち込む行為
(8) 仮設工作物の設置その他施設を一時かつ特別に使用する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が特に制限をする必要があると認める行為
(施設使用申請等)
第8条 前条の許可(つがる西北五広域連合病院事業財産の目的外使用料徴収規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第23号)第2条第1項に規定する行政財産の目的外使用の許可を除く。)を受けようとする者は、あらかじめ施設等使用申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。
2 施設管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(行為の禁止)
第9条 施設内においては、次に掲げる行為及びその準備行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為その他執務の妨げとなる行為
(2) 正当な理由がなくして、施設内に拡声器を持ち込む行為
(3) 施設内において、放歌、高唱又は練り歩く等の行為
(4) 施設内において、座込みその他通行の妨害となるような行為
(5) 粗野又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼす行為
(6) 施設内において、建物、立木、工作物その他の施設設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為
(7) 施設管理者が指定した時間以外に、患者に面会を強要する行為
(8) 退出時間を過ぎても施設内に長居する行為
(9) 施設内において、職員に面会を強要し、又はその職務を妨害する行為
(10) 施設内において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売する行為
(11) 施設内において、たき火等火災予防上危険を伴う行為
(12) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は職員等の指示に従わない行為
(13) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が施設の管理上支障があると認める行為
(出入り制限等)
第10条 施設管理者は、施設内に出入りをする者が前条各号に掲げる行為をするおそれがあると認めるときは、出入りをする者に対し、その出入りの目的を質問し、その出入りを拒み、又はその所持品の提示を求めることができる。
2 施設管理者は、要望等をしようとする者に対して、施設の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、面会時間及び面会場所を指定することができる。
(違反者に対する処置)
第11条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この規程に基づく許可を取り消し、施設からの退去又は物件の撤去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(1) 第8条第2項の規定に基づき付された条件又は指示に違反した者
(3) 第9条の禁止行為をし、又は当該行為をしようとする者
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日病院事業管理規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年12号〕)