○つがる西北五広域連合一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第2号

つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(令和7年つがる西北五広域連合規則第9号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 廃掃法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 事業計画書

(3) 定款及び登記簿謄本(個人にあっては住民票の抄本)

(4) 役員の履歴書(個人にあっては申請者の履歴書)

(5) 事業所、車庫、処理施設等の見取図、写真

(6) 車両、機材等の一覧表

(7) 役員を含めた従業員名簿

(8) 財務諸表類

(9) 納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類

2 前項の申請は、収集若しくは運搬に係る事業又は処分に係る事業ごとに行うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付等)

第4条 条例第3条第4項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第6項に規定する通知は、一般廃棄物処理業不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 申請者が、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 浄化槽保守点検器具明細書

(3) 浄化槽清掃技術者の修了証の写し

(4) 第3条第1項第2号から第9号までに掲げる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業許可証の交付等)

第6条 条例第4条第3項の許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第5号)によるものとする。

2 条例第4条第5項に規定する通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第6号)によるものとする。

(許可の更新)

第7条 条例第5条第1項の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行うものとする。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ該当各号に掲げる規定を準用する。

(1) 一般廃棄物処理業 第3条及び第4条

(2) 浄化槽清掃業 前2条

3 第1項の申請をしようとする者は、前項各号の規定にかかわらず、添付する書類の内容に変更がない場合に限り、広域連合長が保存している書類により内容を把握することができる書類はこれを省略することができる。

(事業の範囲の変更)

第8条 条例第6条第1項の申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ該当各号に掲げる規定を準用する。

(1) 一般廃棄物処理業 第3条及び第4条

(2) 浄化槽清掃業 第5条及び第6条

2 条例第6条第1項の事業の範囲の変更は、次に掲げる事項に変更が生じるときとする。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類

(2) 一般廃棄物の処理の方法

(3) 事業を行う関係市町

(廃止届)

第9条 事業の全部又は一部を廃止した許可業者が行う、条例第6条第2項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第7号)による。

(変更届)

第10条 条例第6条第2項各号に定める事項に変更が生じた許可業者が行う、同項の規定による届出は、許可事項変更届出書(様式第8号)による。

2 条例第6条第3項の規定による届出は、適宜の様式に次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 該当するに至った具体的事由

(4) 該当するに至った年月日

(業務の停止命令及び許可の取消し)

第11条 条例第7条第1項の規定による業務の停止命令は、業務停止命令書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第10号)によるものとする。

(許可証の返納)

第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を広域連合長に返納しなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(2) 条例第7条第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(4) 許可の有効期間が満了したとき。

(5) 事業の範囲の変更をしたとき。

(許可証の再交付等)

第13条 条例第3条第5項及び第4条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第11号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、許可証を毀損した場合にあっては、当該許可証を添えなければならない。

3 許可証を紛失した者が再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちにこれを広域連合長に返納しなければならない。

(報告)

第14条 広域連合長は、廃掃法第18条第1項の規定に基づき、その能力が基準に適合するか確認するために、許可業者に対し、毎月の処理実績を翌月の10日までに報告するよう求めるものとする。

2 前項の報告は、次の各号に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める報告書により行うものとする。

(1) し尿・浄化槽汚泥 し尿等搬入実績報告書(様式第12号)

(2) 前号以外の一般廃棄物 一般廃棄物処理実績報告書(様式第13号)

(許可証の譲渡等の禁止)

第15条 許可業者は、許可証を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

(提出書類の特例)

第16条 同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する手続等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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つがる西北五広域連合一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)