○つがる西北五広域連合監査委員処務規程
平成29年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、監査委員の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議に付する事項)
第2条 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法令に定める監査委員の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画及び執行に関する事項
(2) 監査等の結果の報告、通知、公表等に関する事項
(3) 規程及び監査基準の制定改廃に関する事項
(4) その他監査委員が必要と認める事項
(職務等)
第3条 監査委員の事務を補助させるため、書記長及び書記を置く。
2 書記長は、書記の中から代表監査委員が任命する。
3 書記長は、監査委員の命を受け、監査委員の事務を掌理し、書記を監督する。
4 書記は、上司の命を受け、監査委員の事務を処理する。
(専決事項)
第4条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 軽易な報告、回答等に関すること。
(5) 公文書の開示請求に対する決定に関すること。
(6) 保有個人情報に係る諸請求に対する決定に関すること。
(7) その他軽易な事務に関すること。
(文書の例式等)
第5条 この規程に定めるもののほか、監査委員が管理する文書に関して必要な事項は、つがる西北五広域連合文書管理規程(平成23年つがる西北五広域連合訓令第2号)の例による。
2 公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。
3 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。
(公印)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査委員の公印に関して必要な事項は、つがる西北五広域連合公印規則(平成11年つがる西北五広域連合規則第3号)の例による。
2 監査委員の公印は、別表第3のとおりとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査委員の処務及び職員の服務に関して必要な事項は、広域連合長が定める規則、告示、訓令の例による。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第2(第5条関係)
○達記号
つ監委達
○指令記号
つ監委指令
○収発記号
つ監委発(収)
別表第3(第6条関係)
公印の名称 | 字句 | 形状寸法 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
広域連合監査委員職印 | つがる西北五広域連合監査委員之印 | 正方形 18mm | 1 | 書記長 | 監査委員名による公文書 |
広域連合代表監査委員職印 | つがる西北五広域連合代表監査委員之印 | 正方形 18mm | 1 | 書記長 | 辞令及び代表監査委員名による公文書 |