○つがる西北五広域連合個人情報保護法施行細則
令和5年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びつがる西北五広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年つがる西北五広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項の規定による開示請求の手続に用いる書面は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(訂正請求書)
第3条 法第91条第1項の規定による訂正請求の手続に用いる書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第2号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第4条 法第99条第1項の規定による利用停止請求の手続に用いる書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第3号)によるものとする。
(法の運用状況の公表)
第5条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、その前年度における運用状況をつがる西北五広域連合公告式条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第2号)に規定する掲示場に掲示して行うほか、適当な方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況
(2) 訂正請求の件数及び訂正等の決定の状況
(3) 利用停止請求の件数及び利用停止等の決定の状況
(4) 開示等の決定、訂正等の決定及び利用停止等の決定についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(広域連合長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)
2 広域連合長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成24年つがる西北五広域連合規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により請求された開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例による。