○つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第6号

(令和2規則6・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第6項の規定により定める旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(平成24規則10・令和2規則6・一部改正)

(旅行命令の変更の申請)

第2条の2 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。

(令和2規則6・追加)

(路程の計算)

第3条 条例第7条に規定する内国旅行の旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い、該各号に掲げるものにより行うものとする。

(平成22規則2・一部改正)

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(平成22規則2・一部改正)

2 前項1号又は2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

(平成22規則2・一部改正)

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(平成22規則2・一部改正)

4 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平成22規則2・一部改正)

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平成21規則4・平成22規則2・一部改正)

(旅費請求書の様式)

第4条 条例第8条第1項に規定する請求書は、つがる西北五広域連合会計事務規則(平成18年つがる西北五広域連合規則第4号)で準用する五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)中の様式に掲げるところによる。

(平成24規則10・一部改正)

(旅費の精算等)

第5条 条例第8条第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第8条第2項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

(平成24規則10・平成29規則4・一部改正)

(日額旅費)

第6条 条例第22条第2項に規定する旅行のうち、用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発する日の前日までの期間に係る部分については、日額旅費を支給する。

2 前項の旅行の日額旅費の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 次の区分により定める日額

 自治大学校、市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、東北自治研修所その他これらに類する県外の研修施設(以下「県外研修施設」という。)において研修、講習、訓練その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のための旅行で当該県外研修施設において宿泊料又は食費が徴されるものにあっては、当該徴される宿泊料又は食費の実費額に、条例で定める日当定額(研修等の期間が11日以上の場合は、条例で定める日当定額の2分の1の額)を加算して得た額

 研修所以外の施設における研修等のための旅行(及びの旅行を除く。)にあっては、別表に定める額(研修等の期間が10日以下の場合は、条例で定める日当定額と宿泊料定額の合算額)

 研修所以外の施設における3月以上1年未満の研修等のための旅行であって、宿泊に当該研修地域における民間賃貸住宅等を利用するものにあっては、別表に定める額の3分の2の額

 研修所以外の施設における1年以上の研修等のための旅行であって、宿泊に当該研修地域における民間賃貸住宅等を利用するものにあっては、別表に定める額の2分の1の額

(2) 公務上の必要により交通機関を利用する場合は、これに要する条例で定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額に相当する額

(平成25規則1・追加)

(日当の不支給)

第6条の2 条例第12条第2項に規定する規則で定める場合は、青森県自治研修所その他県内の研修施設において研修等のための旅行をする場合とする。

(平成25規則2・追加)

(旅行取消等の場合における旅費)

第7条 条例第29条第1項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続きを執ったにもかかわらず所要の払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(令和2規則6・一部改正)

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額。

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額。

(平成24規則11・令和2規則6・一部改正)

(旅費の喪失の場合における旅費)

第8条 条例第29条第2項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(令和2規則6・一部改正)

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符の類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。

(令和2規則6・一部改正)

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用の部分に相当する金額)を差し引いた額。

(平成24規則11・一部改正)

(旅費の調整基準)

第9条 条例第30条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(令和2規則6・一部改正)

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に定める自動車及び原付自転車で、つがる西北五広域連合所有のもの又は公用に供する目的で借りたものを利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(2) 赴任を命ぜられた日の翌日から6月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りではない。

(3) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、青森県市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受けた場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を減額支給する。

(4) 日当を支給する場合において、昼食を要しない日がある場合には日当の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 宿泊料を支給する場合において、次の又はに該当するときは、それぞれ当該又はに掲げる基準による宿泊料を支給するものとする。

 宿泊施設の利用料が条例で定める宿泊料定額未満の場合 宿泊に要した実費額

 宿泊施設の利用料に朝食代金又は夕食代金が含まれていない場合 当該宿泊施設の利用料に1食当たり条例第20条の規定による食卓料の2分の1相当額を加算した額と条例で定める宿泊料定額のいずれか低い額

(6) 私有車に同乗して出張する職員には、車賃は支給しない。

(7) つがる西北五広域連合経費から通勤手当の支給を受けている職員が旅行した場合において、通勤、旅行の経路及び方法を勘案して、鉄道賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃又は車賃は支給しない。

(平成21規則4・平成24規則10・平成25年規則2・平成29規則5・令和3規則2・一部改正)

2 つがる西北五広域連合経費以外の経費から旅費が支給される旅行に係る旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、つがる西北五広域連合経費以外から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

3 条例第30条第3項に規定する広域連合長が定める旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(令和2規則6・一部改正)

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル未満の場合で、特別急行列車に乗車しなければ公務上支障があると旅行命令権者が認めるときは、特別急行料金を支給することができる。

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル未満の場合で、普通急行列車に乗車しなければ公務上支障があると旅行命令権者が認めるときは、急行料金を支給することができる。

(3) 広域連合長又は広域連合議会議員(以下「広域連合長等」という。)に随行する職員の旅行の場合で、広域連合長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障があると旅行命令権者が認めるときは、広域連合長等の宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額を支給することができる。

(4) 命令された旅行の業務を遂行するに当たって指定された宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障があると旅行命令権者が認める場合において当該宿泊に係る宿泊料が条例別表第1の宿泊料を越えるときは、当該宿泊の実費を宿泊料として支給することができる。

(平成12規則1・平成24規則11・平成29規則4・一部改正)

(私有車の使用の許可)

第10条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可申請書(様式第3号)を所属長を経て広域連合長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可は年度末まで有効とし、新年度においては、再度許可を受けなければならない。

(平成24規則11・追加)

(私有車の使用の制限)

第11条 前条の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(平成24規則11・追加)

(私有車の使用の許可の基準)

第12条 広域連合長は、第10条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が、職員としての在職年数が1年以上であること。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 当該職員が、自動車運転免許を取得してから1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受けたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該旅行について公有車を使用できないこと。

(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償をするため、任意保険の対人賠償にあっては無制限、対物賠償にあっては500万円以上の保険契約を締結していること。

(平成24規則11・追加)

(損害の補償)

第13条 職員が第10条第1項の規定により許可を得て出張した場合において当該私有車に故障が発生し、又は損害を生じたとき、広域連合は、その修理又は弁償の責任は負わないものとする。

(平成24規則11・追加)

(損害賠償の求償)

第14条 職員が第10条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用し、その使用中におかした不法行為について広域連合が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、広域連合は、当該職員に対して求償するものとし、その場合においては、法令等に基づき、損害の程度、状況等を勘案してその都度広域連合長が定める。

(平成24規則11・追加)

(臨時的に任用された職員の旅費)

第15条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)に対する旅費は、他の常勤職員の例による。

(平成24規則10・追加・平成24規則11・令和2規則6・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、広域連合長がその都度定める。

(平成24規則10・平成24規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町又は公立金木病院組合に勤務していた職員であった者で、基準日において引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員が、基準日前に旅費の支給を受けていた場合の旅費の精算については、それぞれ五所川原市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年五所川原市規則第41号)、つがる市職員等の旅費に関する規則(平成17年つがる市規則47号)、鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例(平成12年鰺ヶ沢町条例第32号)、鶴田町職員等の旅費に関する条例の施行規程(昭和33年鶴田町規程第2号)又は公立金木病院組合職員の旅費に関する施行規程(昭和60年公立金木病院組合訓令第2号)の規定の例により、旅費を計算する。

(平成24規則10・追加)

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に完了した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月5日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年3月26日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の旅行命令にかかる旅行の取扱い)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に旅行するものであって施行日前に旅行命令を受けたものについては、この規則による改正前のつがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則の規定の例による。

別表(第6条関係)

(平成25規則1・追加)

区分

日額旅費

研修等の期間が11日以上20日までの旅行

研修等の期間が21日以上30日までの旅行

研修等の期間が31日以上の旅行

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

全職員

11,100円

9,300円

9,700円

8,100円

8,300円

7,000円

(平成24規則10・平成29規則5・一部改正)

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(平成24規則10・平成24規則11・平成29規則5・一部改正)

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(平成24規則11・追加)

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つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第8号
平成21年3月26日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月5日 規則第11号
平成25年3月26日 規則第1号
平成25年6月25日 規則第2号
平成29年4月17日 規則第4号
平成29年10月1日 規則第5号
令和2年8月11日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第2号