○つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第18号

(一部改正〔令和5年14号〕)

(給料)

第2条 給料は、次条の規定による給料表により支給する。

2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。

(職務の分類及び給料表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別に定める。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は別表第1のとおりとする。

ア 行政職給料表(一)

イ 医療職給料表(一)

ウ 医療職給料表(二)

エ 医療職給料表(三)

オ 行政職給料表(二)

カ 特定任期付職員給料表

3 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし、同表により難い者の給料については、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成28年10号〕)

(給与の支払)

第4条 給与は、すべて通貨で全額を支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も条例又は規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料の支給)

第5条 管理者は、条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料をその月の21日に支給する。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、祝日法に規定する休日又は土曜日でない日に支給する。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

(一部改正〔令和4年24号〕)

(派遣職員)

第6条 この規程において派遣職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定によりつがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)に他の地方公共団体(以下「派遣元」という。)から派遣される職員をいう。

(一部改正〔令和4年24号〕)

(給料月額等)

第7条 新たに派遣職員となった者の給料月額は、その者が派遣元の職員として在職した場合に受けるべき給料月額とする。

2 派遣職員を昇給し、又は昇格し、若しくは降格させる場合、昇給期間を短縮する場合、復職させる場合等における給料月額の調整の基準については、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される基準を適用する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第8条 職員の職務の級は、別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、学歴、免許、経験等に応じて別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、別に定める日に、同日前において別に定める日以前1年間における当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第262号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(管理者が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で管理者が別に定める年齢)を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に優秀な場合又は優秀な場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価その他の能力の実証に基づき、別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の管理者が定めた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成25年7号・26年36号・28年5号・29年7号・30年10号・令和2年20号・2年22号・4年24号・5年14号〕)

(給料支給の始期終期)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から病院運営局就業規程第23条、つがる総合病院就業規程第23条、かなぎ病院就業規程第23条、鰺ヶ沢病院就業規程第23条、つがる市民診療所就業規程第23条及び鶴田診療所就業規程第23条に定める勤務を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(一部改正〔令和2年22号〕)

(給料の調整額)

第10条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第2の職員欄に掲げる職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、条例第5条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の定による額に加算した額とする。

3 前各規定にかかわらず、5,000円にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔令和7年3号〕)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成28年9号・30年5号・令和7年3号〕)

(扶養親族の申請手続)

第13条 前条第1項の届出は、前条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年5号〕)

(扶養親族の認定)

第14条 管理者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成30年5号〕)

(通勤手当)

第15条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の利用に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、それぞれ次に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次のからに定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び第2号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

2 条例第6条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

3 条例第6条第2号の管理者が定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、広域連合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付自転車を除く)

4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)が定期券を発行している場合は、当該普通交通機関等の利用区間にかかる通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等が平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 正規の勤務時間が深夜に及ぶため、通勤の経路又は方法が、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする正当な理由がある場合は、往路及び帰路の普通交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

5 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で次項に規定するもののうち、条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第7項に規定する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第8項に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第10項に規定するところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。(以下「特別料金相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第1項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第15条第2号に定める額及び特別料金相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 前項に規定する職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

8 第5項に規定する住居は、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

9 第5項に規定する基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

10 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

11 第4項第3号の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

12 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第5条第1項に規定する給料の支給日に支給する。

13 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

14 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

15 通勤手当は、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合は支給しない。

16 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年7号・26年36号・令和5年14号・7年3号〕)

(住居手当)

第16条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第7条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第7条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(適用除外職員)

第17条 条例第7条第1号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 広域連合が入居料の一部を負担している住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第5条に規定する扶養親族で第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第18条 条例第7条第2号の管理者が定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第19条 条例第7条第2号の管理者が定める職員は、第29条第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務場所の移転の直前の住居であった住宅(つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第21号)第2条に規定する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成27年14号・令和5年14号・7年3号〕)

(届出)

第20条 新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第21条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第22条 第20条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第23条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第20条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第24条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第25条 単身赴任手当の月額は、30,000円(次条に規定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成27年14号〕)

(交通距離の算定)

第26条 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、別に定めるところにより行うものとする。

(やむを得ない事情)

第27条 条例第8条第1項又は第2項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第28条 条例第8条第1項本文及びただし書並びに第2項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 第26条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 第26条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(一部改正〔令和5年14号〕)

(権衡職員の範囲等)

第29条 条例第8条第2項の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) その他管理者が前号に掲げる者に準ずると認めるもの

2 条例第8条第2項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第8条第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務場所に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下単に「別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第27条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第28条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い」とあるのを「条例第8条第1項に規定する者のほか、管理者が定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第8条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員

(一部改正〔令和5年14号〕)

(支給の調整)

第30条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(届出)

第31条 新たに条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第32条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第33条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第31条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第34条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和元年11号〕)

(期末手当)

第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第35条の4まで及び第36条の2並びに第37条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別表第6に定める日(以下この条及び第37条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条の3及び第67条第6項の規定を受ける職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 特定任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」とする。

5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。なお、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、別表第4の職員欄に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

7 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中に行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔平成24年45号・25年4号・26年36号・28年10号・29年12号・30年10号・令和元年11号・2年22号・3年20号・4年24号・4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年3号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条の2 前条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第7項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又はつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第10条)において準用する五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

第35条の3 第35条第1項後段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 管理者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時又は非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

第35条の4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例28条の規定の適用を受ける職員を除く。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第36条 第35条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第38条第6項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 条例第29条及び第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(第67条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず除算は行われない。

(全部改正〔令和4年24号〕)

第36条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 管理者

(2) 条例の適用を受ける職員

(3) 事務局職員

(4) 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。)

(5) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(追加〔令和4年24号〕)

第37条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年11号〕)

(勤勉手当)

第38条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第38条の2第38条の5第38条の6第38条の8並びに第39条の9においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に基づき、別表第6の定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第38条の3の規定を受ける職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第38条の4に定める基準に従って定める支給率を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した現在。次号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。なお、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第35条第6項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第38条第3項」と、読み替えるものとする。

5 第35条第7項及び第37条規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第35条第7項中「第35条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第38条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び第37条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第38条第1項に規定する別表第6の定める日をいう。以下この条及び第37条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 特定任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対する第2項の規定の適用については、「100分の120.5」とあるのは「100分の85」とする。

(全部改正〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号・7年3号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第38条の2 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第5項において準用する第35条第7項各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第35条第7項第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(追加〔令和4年24号〕)

第38条の3 第38条第1項後段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第35条の3第2号及び第3号に掲げる者

2 第35条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和6年21号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第38条の4 第38条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第38条の8及び第38条の9に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当の期間率)

第38条の5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第38条の6 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受けている職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条の2第1項第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第20条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から病院運営局就業規程第23条第1項、つがる総合病院就業規程第23条第1項、かなぎ病院就業規程第23条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第23条第1項、つがる市民診療所就業規程第23条第1項及び鶴田診療所就業規程第23条第1項に規定する週休日、病院運営局就業規程第27条第1項、つがる総合病院就業規程第27条第1項、かなぎ病院就業規程第27条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第27条第1項、つがる市民診療所就業規程第27条第1項及び鶴田診療所就業規程第27条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 病院運営局就業規程第40条、つがる総合病院就業規程第44条、かなぎ病院就業規程第44条、鰺ヶ沢病院就業規程第44条、つがる市民診療所就業規程第40条及び鶴田診療所就業規程第40条による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から条例週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 病院運営局就業規程第42条、つがる総合病院就業規程第46条、かなぎ病院就業規程第46条、鰺ヶ沢病院就業規程第46条、つがる市民診療所就業規程第42条及び鶴田診療所就業規程第42条によるによる介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 条例第29条及び第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和5年14号〕)

第38条の7 第36条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(追加〔令和4年24号〕)

(勤勉手当の成績率)

第38条の8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)その他の能力の実証に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の第38条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取り扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120.5以上100分の177.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の120.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前における直近の6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他管理者が定める職員 100分の99.5未満

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の99.5」とあるのは「100分の99.5以上100分の102.5以下」とする。

3 第1項の場合において、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるときは、これらの職員の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号〕)

第38条の9 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価その他の能力の実証に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前における直近の6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他管理者が定める職員 100分の50未満

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年24号〕一部改正〔令和4年27号・5年14号・5年27号・6年32号〕)

第38条の10 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔令和4年24号〕)

第39条 削除

(削除〔令和7年3号〕)

(地域手当)

第40条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第35条第5項及び第6項第38条第3項並びに第66条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(一部改正〔平成25年4号・26年36号・27年14号・28年10号・令和4年24号〕)

(寒冷地手当)

第41条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(第3項及び第5項において「基準日」という。)において在職する職員に対しては、この規程の定めるところにより寒冷地手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては寒冷地手当を支給しない。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている者をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

(5) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

3 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

19,800円

その他の世帯主である職員

11,400円

その他の職員

8,200円

備考 本表の職員には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 条例第8条第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と勤務場所との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

4 前項において、世帯主である職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

(2) 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

(3) 単身の職員で一戸を構えていると認められる者又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められる者

5 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額を超えない範囲内で、別に定める額とする。

(1) 基準日において第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号又は第67条第4項第5項若しくは第7項のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合

(一部改正〔平成25年4号・令和4年24号・6年32号〕)

(時間外勤務手当)

第42条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第44条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、病院運営局就業規程第22条、つがる総合病院就業規程第22条、かなぎ病院就業規程第22条、鰺ヶ沢病院就業規程第22条、つがる市民診療所就業規程第22条及び鶴田診療所就業規程第22条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(交替制勤務等に従事する職員について、病院運営局就業規程別表第1、つがる総合病院就業規程別表第1、かなぎ病院就業規程別表第1、鰺ヶ沢病院就業規程別表第1、つがる市民診療所就業規程別表第1及び鶴田診療所就業規程別表第1の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間は除く。)に対して、勤務1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第1号又は第2号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 病院運営局就業規程第28条第1項、つがる総合病院就業規程第28条第1項、かなぎ病院就業規程第28条第1項、鰺ヶ沢病院就業規程第28条第1項、つがる市民診療所就業規程第28条第1項及び鶴田診療所就業規程第28条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項第1号又は第2号に規定する割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に規定する割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかわる時間について前2項の規定がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項第1号又は第2号に規定する割合」とあり、及び「同項各号に規定する割合」とあるのは「100分の100」とする。

(一部改正〔平成25年7号・令和2年22号〕)

(夜間勤務手当)

第43条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔平成30年10号〕)

(休日勤務手当)

第44条 条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(一部改正〔令和2年22号・4年24号・5年14号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第45条 第42条第43条及び第44条の規定は、条例第17条に規定する職にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第46条 第42条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる給与(地域手当及び特殊業務手当の月額については、給料月額に対する地域手当及び特殊業務手当の月額とする。)の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に規定する時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当

(2) 寒冷地手当

(3) 診療手当

(4) 研修医指導業務手当

(5) 定着手当

(6) 特殊業務手当

(7) 救急医療機関勤務手当

(8) 診療看護師手当

(9) 認定看護師手当

2 前項に規定する減じる時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を減じるものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に病院運営局就業規程第22条第1項第2号、つがる総合病院就業規程第22条第1項第2号、かなぎ病院就業規程第22条第1項第2号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第2号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第2号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(一部改正〔令和元年11号・2年20号・4年2号・4年24号・5年26号・7年3号〕)

(端数計算)

第47条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(宿日直手当)

第48条 宿日直を命じられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき、次の表に定める額を支給する。ただし、日直勤務が5時間未満の場合には、同表に定める額の2分の1の額とする。

区分

医師

20,000円

管理職手当を支給されている看護師

7,200円

医療技術業務及び看護業務に従事する職員

5,900円

2 前項の規定にかかわらず、つがる西北五広域連合つがる総合病院(以下「つがる総合病院」という。)に勤務する薬剤師が、宿日直を命じられ、その勤務に服した場合には、その勤務1回につき、次の表に定める額を支給する。ただし、日直勤務が5時間未満の場合には、同表に定める額の2分の1の額とする。

区分

宿直

20,000円

日直

5.900円

(一部改正〔平成25年4号・26年17号・30年10号・31年2号・令和4年15号〕)

(管理職手当)

第49条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第7のとおりとする。ただし、2以上の職を兼ねるときは、金額の多い額を支給するものとし、いかなる場合も重複して支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の手当の額は、別表第7に掲げる額に、当該職員の承認された1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする

3 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(第67条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

4 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の額は、当分の間、支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(一部改正〔令和5年14号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第50条 条例第18条第1号及び第2号で定める管理職員特別勤務手当の支給範囲及び支給額は、別表第8のとおりとする。

2 条例第18条第1号の勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その支給額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第18条第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する管理職特別勤務手当に額は、当分の間、支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(一部改正〔平成27年14号・令和5年14号〕)

(特殊勤務手当)

第51条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) エックス線透視手当

(3) 夜間看護手当

(4) 診療手当

(5) 救急医療待機手当

(6) 麻酔手当

(7) 呼出手当

(8) 抗がん剤調製手当

(9) 研修医指導業務手当

(10) 分娩手当

(11) 診療応援手当

(12) 定着手当

(13) 特殊業務手当

(14) 救急医療機関勤務手当

(15) 診療看護師手当

(16) 認定看護師手当

(一部改正〔平成25年4号・令和4年2号・5年26号・7年3号〕)

(感染症作業手当)

第52条 感染症作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第7項に規定する感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において、患者の看護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額290円とする。

(一部改正〔平成24年30号・令和2年17号〕)

(エックス線透視手当)

第53条 エックス線透視手当は、放射線科、内視鏡室、処置室及び心臓カテーテル担当看護師以外の職員及び介護を要する患者のエックス線透視及び撮影補助を行った看護職員、手術業務に従事し、放射線を取り扱う作業に従事する看護職員に日額230円を支給する。

(夜間看護手当)

第54条 夜間看護手当は、看護師、助産師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。

時間

午後10時から翌日の午前5時までの全時間

7,300円

4時間以上

3,550円

2時間以上4時間未満

3,100円

2時間未満

2,150円

2 前項の手当の額は、勤務1回につき支給する。ただし、月の初日から末日までの期間において、当該勤務が通算して9回目以上の勤務の場合は、前項に掲げる額に100分の200を乗じて得た額を支給する。

(一部改正〔平成31年2号・令和3年12号〕)

(診療手当)

第55条 診療手当は、診療に従事した医師に支給するものとし、その額は1月につき、次の表に定める額を支給する。

医師免許取得後の年数

職名

医員

医長

医療部長・科長

副院長、消化器センター長、脳卒中センター長

院長・所長


1

335,000





2

337,000





3

339,000





4

341,000





5

343,000





6

345,000





7

347,000

369,000




8

349,000

371,000

381,000



9


373,000

383,000



10


375,000

385,000

411,000


11


377,000

387,000

413,000


12


379,000

389,000

415,000


13


381,000

391,000

417,000


14


383,000

393,000

419,000


15


385,000

395,000

421,000


16


387,000

397,000

423,000


17


389,000

399,000

425,000


18


391,000

401,000

427,000


19


393,000

403,000

429,000


20


395,000

405,000

431,000

448,000

21


397,000

407,000

433,000

450,000

22


399,000

409,000

435,000

452,000

23


401,000

411,000

437,000

454,000

24


403,000

413,000

439,000

456,000

25


405,000

415,000

441,000

458,000

26


407,000

417,000

443,000

460,000

27


409,000

419,000

445,000

462,000

28


411,000

421,000

447,000

464,000

29


413,000

423,000

449,000

466,000

30


415,000

425,000

451,000

468,000

31


417,000

427,000

453,000

470,000

32


419,000

429,000

455,000

472,000

33


421,000

431,000

457,000

474,000

34


423,000

433,000

459,000

476,000

35


425,000

435,000

461,000

478,000

36



437,000

463,000

480,000

37



439,000

465,000

482,000

38



441,000

467,000

484,000

39



443,000

469,000

486,000

40



445,000

471,000

488,000

41




473,000

490,000

42




475,000

492,000

43




477,000

494,000

44




479,000

496,000

45




481,000

498,000

備考 上記の表の額は、月額とする。

2 管理職手当を支給される医師が正規の勤務時間外に緊急を要する診療の業務に従事した場合においては、前項に定める診療手当に1回につき時間数に応じて次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 業務に従事した時間が3時間以上である場合 10,000円

(2) 業務に従事した時間が2時間以上3時間未満である場合 8,000円

(3) 業務に従事した時間が1時間以上2時間未満の場合 5,000円

(4) 業務に従事した時間が1時間未満の場合 2,500円

3 前項の規定にかかわらず、つがる総合病院において、医師が宿直時及び日直時に緊急を要する診療の業務に従事した場合には、第1項に定める診療手当に1回につき時間数及び従事区分に応じて次表に掲げる額を加算して支給する。ただし、年末年始の休日(週休日及び祝日法に規定する休日が連続する場合は、その期間を含む。)に従事した場合には次表に掲げる額に10,000円を加算して支給する。

業務に従事した時間

金額

1名で従事した場合

1名で従事した場合(副直あり)

2名以上で従事した場合

管理的業務で従事した場合

3時間以上

30,000円

25,000円

20,000円

15,000円

2時間以上3時間未満

24,000円

20,000円

16,000円

12,000円

1時間以上2時間未満

15,000円

12,500円

10,000円

7,500円

1時間未満の場合

7,500円

6,250円

5,000円

3,750円

4 かなぎ病院及び鯵ヶ沢病院において、医師が宿直時又は日直時に診療の業務に従事した場合には、第2項各号の加算額とは別に、1回につき10,000円を支給する。

5 医師が正規の勤務時間外に緊急を要する診療(救急外来その他管理者が認める区域における診療に限る。)の業務に従事するため、自宅又はこれに準ずる場所から呼び出されたときは、第1項に定める診療手当に1回につき次の表に掲げる額を加算して支給する。

区分

勤務日

診療を開始した時間

正規の勤務日

下記以外の時間帯

2,500円

午後10時~午前5時

5,000円

上記以外の日

下記以外の時間帯

3,000円

午後10時~午前5時

7,000円

(一部改正〔平成26年17号・29年4号・31年2号・令和4年15号・4年24号・5年14号・6年31号・6年32号〕)

(救急医療待機手当)

第56条 救急医療待機手当は、職員(つがる総合病院に勤務する医師を除く。)が救急医療に従事するため自宅又はこれに準ずる場所に正規の勤務時間外に待機することを命ぜられたときに支給し、その額は、待機1回につき次の表に定める額とする。

区分

午前8時15分から午後5時まで待機した場合

3,100円

24時間待機した場合は6,200円

午後5時から翌日の午前8時15分まで待機した場合

(一部改正〔平成26年17号・令和4年24号〕)

(麻酔手当)

第57条 麻酔手当は、全身麻酔施行に従事した医師(麻酔科医以外の医師であって、当該医師の属する診療科以外の診療科に係る麻酔を施行したものに限る。)に支給するものとし、その額は、1回につき5,000円とする。

(一部改正〔令和元年11号〕)

(呼出手当)

第58条 正規の勤務時間外に救急、手術対応等に呼び出された薬剤部長、技師長、技士長、看護部長、副薬剤部長、副技師長、副看護部長、看護師長、主幹薬剤師、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師及び看護主幹に呼出手当を支給する。

2 前項に定める呼出手当の額は、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

時間

金額

2時間以上

3,000円

2時間未満

2,000円

3 前2項に定めるもののほか、正規の勤務時間外に救急、手術対応等に呼び出された職員に、自宅から病院までの往復距離(複数回の呼出にあっては、実際に要した距離)に1キロメートル当たり37円を乗じた額を呼出手当として支給する。

4 第1項に規定する職員の呼出手当は、第2項及び前項に規定する額の合算額とする。

(一部改正〔平成24年41号・26年17号・29年9号・30年5号・30年10号・令和元年11号・4年24号〕)

(抗がん剤調製手当)

第59条 抗がん剤調製手当は、抗がん剤調製を行った薬剤師、看護師に1回(1患者)につき230円を支給する。

(研修医指導業務手当)

第60条 研修医指導業務手当は、研修医指導医資格をもっている医師に支給するものとし、その額は1月につき5,000円とする。

(分娩手当)

第61条 分娩手当は、医師が分娩の業務に従事した場合に支給するものとし、その額は1分娩につき10,000円とする。

(診療応援手当)

第62条 診療応援手当は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する病院、診療所(以下「広域連合医療機関」という。)又はつがる西北五広域連合規約(平成11年青森県知事許可)第2条に規定する広域連合を構成する地方公共団体が設置する病院、診療所(以下「構成自治体医療機関」という。)の求めに応じて、当該医療機関の診療応援に従事した医師及び歯科医師に支給する。

2 連合医療機関(所属医療機関を除く。)で診療応援に従事した場合の手当額は、職名区分に応じ次の表のとおりとする。ただし、看取り業務のみに従事した場合は、当該額に100分の20を乗じて得た額を支給する。

職名区分

日額

医員

23,000円

医長

35,000円

科長

46,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

57,000円

院長、所長

69,000円

備考 1診療日の診療時間は4時間を標準とする。

4時間を超過した場合、1時間当たり5,000円加算

手術料加算(局部麻酔小手術) 1患者につき1医師10,000円

内視鏡検査、治療加算 1患者につき1医師10,000円

3 構成自治体医療機関で診療応援に従事した場合の手当額は、勤務1回につき当該医療機関と協議して定める1回当たりの負担金の額とする。

(一部改正〔平成26年17号・26年36号・令和2年17号・4年15号・5号14号〕)

(定着手当)

第63条 定着手当は、広域連合医療機関(つがる総合病院を除く。)に勤務する医師及び歯科医師に対し、採用した月から支給するものとし、その額は1月につき、次の表に定める額を支給する。

区分

病院に勤務する医師及び歯科医師

130,000円

診療所に勤務する医師

100,000円

(一部改正〔平成25年4号・26年17号・令和元年11号・2年17号〕)

(特殊業務手当)

第64条 特殊業務手当は、下記の職種区分に応じ次の表のとおりとする。

職種

支給月額

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

給料月額の6/100

管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士

給料月額の4/100

外来・処置室の放射線科の担当看護師並びに救急外来・検査の内視鏡室及び心臓カテーテル担当看護師

給料月額の4/100

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(一部改正〔平成25年4号・26年36号・令和元年11号・4年24号〕)

(救急医療機関勤務手当)

第64条の2 救急医療機関勤務手当は、つがる総合病院、かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院に勤務する看護師、助産師、保健師又は准看護師であって、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、1月につき当該各号に定める額を支給する。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 12,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第1項第2号、つがる総合病院就業規程第22条第1項第2号、かなぎ病院就業規程第22条第1項第2号、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第1項第2号、つがる市民診療所就業規程第22条第1項第2号及び鶴田診療所就業規程第22条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額。)

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(追加〔令和4年2号〕一部改正〔令和4年24号・5年14号〕)

(診療看護師手当)

第64条の3 診療看護師手当は、一般社団法人日本NP教育大学院協議会が認定する診療看護師として専ら特定行為(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為をいう。)に従事する職員(管理者が指定する診療部門で勤務する看護師に限る。)に支給する。

(1) 手当の額は、月額50,000円(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、その額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)とする。

(2) 育児短時間勤務職員等に対する前号の規定の適用については、同号中の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)

(追加〔令和5年26号〕)

(認定看護師手当)

第64条の4 認定看護師手当は、看護師で公益社団法人日本看護協会から認定看護師として認定された者のうち、当該認定又は指定に係る看護分野の業務に従事する職員に支給する。

(1) 手当の額は、月額3,000円(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、その額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)とする。

(2) 育児短時間勤務職員等に対する前号の規定の適用については、同号中の規定による額に病院運営局就業規程第22条第6項、つがる総合病院就業規程第22条第6項、かなぎ病院就業規程第22条第6項、鰺ヶ沢病院就業規程第22条第6項、つがる市民診療所就業規程第22条第6項及び鶴田診療所就業規程第22条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項第1号に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)

(追加(令和7年3号))

(手当の支給)

第65条 扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)は、第5条の規定の例により支給する。

2 特殊勤務手当(月額で定められているもの以外に限る。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。

(一部改正〔平成25年4号・令和4年2号〕)

(給与の減額)

第66条 条例第20条の規定による給与の減額は、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(全部改正〔令和4年24号〕)

(休職者の給与)

第67条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第35条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第35条の3第2号及び第3号に掲げる職員には支給しない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第35条第7項及び第37条の規定を準用する。この場合において第35条第7項第1項中「第35条第1項」とあるのは、「第67条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が分限条例第2条に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(2) 前号以外の場合 100分の70以内

9 派遣職員が休職されたときは、前項までに規定にかかわらず、その者が派遣元の職員として休職された場合に受けるべき給与を支給する。

(一部改正〔平成25年4号・令和元年11号・2年20号・4年24号・5年14号〕)

(専従休職者の給与)

第67条の2 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔令和4年24号〕)

(給与からの控除)

第68条 派遣職員の給与から控除できるものは、その者が派遣元の職員として在職した場合に給与から控除できることとされているものとする。

2 職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 給与の過払金に係る返還金

(2) 青森県市町村職員共済組合の積立貯金及び償還金並びに同共済組合が取り扱う各種保険料

(3) 青森県市町村職員福祉互助会の掛金

(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく貯蓄金等

(5) 団体契約を締結した生命保険料及び損害保険料

(6) 全国市長会が取り扱う任意生命保険料及び個人年金共済掛金

(7) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の共済掛金

(8) 職員互助会の会費及び同会が取り扱う各種保険料等

(9) 労働金庫の積立預金及び償還金

(10) 職員労働組合の組合費及び各種保険料等

(11) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型確定拠出年金

(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので病院事業管理者が別に定めるもの

(一部改正〔平成25年4号・27年19号・29年7号・令和元年11号〕)

(非常勤及び臨時の職員の給与)

第69条 次に掲げる職員の給与に関しては、この規程の定める各条項及び一般賃金事情等を勘案して、別に定める。

(1) 常時勤務することを要しない者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 臨時的任用の者

(一部改正〔平成25年4号・令和5年14号〕)

(給与の額、支給方法等)

第70条 この規程に定めるもののほか、条例第2条の規定の適用については、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)の適用を受ける者又はつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者の例による。

(追加〔平成28年10号〕一部改正〔令和6年31号〕)

(補則)

第71条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年4号・28年10号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の期間率の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町及び公立金木病院組合(以下「旧所属団体」という。)の職員であった者で、引き続き施行日において広域連合に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に対する平成24年6月1日を基準日とした期末手当及び勤勉手当については、五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年五所川原市規則第38号)、つがる市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年つがる市規則第44号)、鯵ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年鰺ヶ沢町規則第1号)、鶴田町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年鶴田町規則8号)又は公立金木病院組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成18年公立金木病院組合規則7号)の規定により、平成24年3月31日までの旧所属団体で勤務した期間を通算し、及び勤務成績を反映して支給する。

3 継続採用職員に対するこの規程による給料及び扶養手当その他の各手当を支給するに際しては、継続採用職員が平成24年3月31日以前において旧所属団体の長に提出していた届出書及びその他の提出書類については、この規程により管理者に届け出るべき届出書及びその他の提出書類とみなし、施行日の前日から変更のない事項については当該届出書その他の提出書類の提出は不要とする。

(現給保障の特例)

4 継続採用職員で、次の表の左欄の規定の適用を受けていたものに対する給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、次の表の右欄に掲げるその差額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては1万円)を減じた額を給料として支給する。

区分

支給差額

五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)附則第7項第1号の規定及び五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)附則第7項第2号の規定及び五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

公立金木病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立金木病院組合条例第1号)附則第6項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

公立金木病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立金木病院組合条例第1号)附則第6項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

つがる市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる市条例第6号)附則第7項第1号の規定及びつがる市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年つがる市規則第21号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

つがる市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる市条例第6号)附則第7項第2号の規定及びつがる市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年つがる市規則第21号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

鶴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第5号)附則第7項第1号の規定及び鶴田町単純労務職員の給与に関する規程(平成18年訓令第3号)附則第4項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

鶴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第5号)附則第7項第2号の規定及び鶴田町単純労務職員の給与に関する規程(平成18年訓令第3号)附則第4項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鰺ヶ沢町条例第1号)附則第7項第1号の規定及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成18年規則第13号)附則第7項第1号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額と給料月額との差額

鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鰺ヶ沢町条例第1号)附則第7項第2号の規定及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成18年規則第13号)附則第7項第2号の規定

施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.34を乗じて得た額と給料月額との差額

(一部改正〔平成27年14号・29年12号〕)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成29年12号〕)

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成29年12号〕)

7 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年病院事業管理規程第14号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には前3項の規定にかかわらず。これらの規定による給料は支給しない。

(全部改正〔平成27年14号〕一部改正〔平成29年12号〕)

(平成24年7月20日病院事業管理規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第41号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月30日病院事業管理規程第45号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日病院事業管理規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日病院事業管理規程第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条第5項及び第6項の改正規定 平成27年1月1日

(2) 第2条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第15条第1項及び別表第1の規定 平成26年4月1日

(2) 第38条第9項、第10項及び第13項の規定 平成26年12月1日

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月30日病院事業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年病院事業管理規程第18号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 施行日から平成30年3月31日までの間における第39条の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成27年11月16日病院事業管理規程第19号)

この規程は、平成27年11月16日から施行する。

(平成28年3月28日病院事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第11条及び第12条の規定の適用については、第11条中「条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

」とする。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月2日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病院事業管理規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年3月26日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日病院事業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払いとの給与差額の支給日は、平成31年1月28日とする。

(平成31年3月11日病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後のつがる西北五広域連合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定の適用については、平成31年4月1日以後に従事した業務に対し適用するものとし、平成31年3月31日以前に従事した業務に対する宿日直手当、夜間看護手当及び診療手当については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日病院事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第38条第9項から第11項及び第14項の規定並びに別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和2年1月28日とする。

(令和2年5月28日病院事業管理規程第17号)

この規程は公表の日から施行する。ただし、本規程による改正後の第52条の規定は令和2年2月1日から、第62条の規定は令和2年5月22日からそれぞれ適用し、感染症手当及び診療応援手当を支給する。

(令和2年8月6日病院事業管理規程第20号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年11月30日病院事業管理規程第22号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日病院事業管理規程第20号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第51条及び第64条の2の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日病院事業管理規程第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月6日病院事業管理規程第24号)

この規程は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月21日病院事業管理規程第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和5年1月27日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月30日病院事業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年つがる西北五広域連合条例第2号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後のつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第8条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、管理者により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)第29条第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第51条及び第69条の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第35条の3及び第35条の4の規定を適用する。

7 定年等条例等改正条例附則第26項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第38条の8第1項及び第38条の9第1項の規定を適用する。

(令和5年11月30日病院事業管理規程第26号)

この規程は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月21日病院事業管理規程第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和6年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年6月24日病院事業管理規程第21号)

この規程は、公表の日から施行する。だたし、第2条の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和6年11月5日病院事業管理規程第31号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和6年12月20日病院事業管理規程第32号)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与規程による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和7年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月24日病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条規程並びに附則第6項の規程は、同年6月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において規程の別表第1のアからオまでの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和8年3月31日までの間における規定の改正後の規程(以下改正「以下改正後の給与規程」という。)第11条の規定の適用については、つがる西北五広域連合病院事業の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第1項中「13,000円」とあるのは、「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

6 刑事等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の規程第37条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び同条第3項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を規程第38条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

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40

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49

45

45

41

37

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50

46

46

42

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47

47

43

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48

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75

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76

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78



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79



88

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80

80



89

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81

81



90

86

82

82



91

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83

83



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85

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113

109





イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

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20

16

1

33

21

17

1

34

22

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1

35

23

19

1

36

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20

1

37

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1

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2

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23

2

40

28

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2

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2

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26

3

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3

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3

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29

3

46

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4

47

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4

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4

49

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4

50

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4

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5

52

40

36

5

53

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37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

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6

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46

42

6

59

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6

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48

44

6

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49

45

7

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50

46

7

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47

7

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7

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53

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8

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54

50


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85



ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

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23

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24

24

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25

25

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17

30

26

26

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18

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27

27

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28

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20

33

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25

21

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30

26

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36

32

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35

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32

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37

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44

40

40

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45

41

41

37

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42

42

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43

43

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45

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37

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46

46

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52

48

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50

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エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

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2

2

1

1

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3

3

1

1

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4

1

1

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5

1

1

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6

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1

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1

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4

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120




125

121




オ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000

386,600




87

256,300

297,400

346,400

387,000




88

256,600

297,700

346,800

387,400




89

256,900

298,000

347,000

387,700




90

257,200

298,300

347,400

388,200




91

257,500

298,600

347,800

388,600




92

257,800

299,000

348,200

389,000




93

258,100

299,200

348,400

389,300




94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第69条に規定する職員を除く。

イ 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、医療業務に従事する医師又は及び歯科医師である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900

393,100


79

255,100

292,200

329,000

350,100

393,500


80

255,300

292,500

329,500

350,400

393,900


81

255,500

292,800

330,000

350,900

394,300


82

255,800

293,100

330,400

351,200

394,800


83

256,100

293,400

330,600

351,500

395,200


84

256,300

293,700

330,900

351,800

395,600


85

256,500

293,900

331,300

352,200

396,000


86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、調剤、栄養管理その他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である職員に適用する。

エ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師、准看護師及び保健師である職員に適用する

オ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

363,900

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

364,900

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,300

66

241,200

260,400

289,800

316,000

365,800

67

241,500

260,700

290,300

316,500

366,300

68

241,700

260,900

290,800

317,000

366,800

69

241,900

261,100

291,300

317,300

367,200

70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,400


99

249,500

268,600

304,000

325,700


100

249,700

268,900

304,300

325,900


101

249,900

269,100

304,600

326,100


102

250,200

269,300

305,000

326,400


103

250,500

269,600

305,300

326,700


104

250,700

269,900

305,700

326,900


105

250,900

270,100

306,000

327,100


106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額


197,900

209,000

227,500

備考 この表は、技能職員及び労務職員である職員に適用する。定年前再任用短時間勤務職員の適用については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

カ 特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

備考 給料表に掲げる号給の分類の基準となるべき職務の内容は、つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第4条第2項の規定による。

(全部改正〔令和4年27号〕一部改正〔令和5年14号・5年27号・6年21号・6年32号・7年3号〕)

別表第2(第10条関係)

適用区分表

職員

調整数

診療放射線技師、臨床検査技師

精神科に勤務する看護職員

2

(一部改正〔平成24年41号〕)

別表第3(第10条関係)

調整基本額表

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,600円

5級

10,500円

6級

11,200円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,300円

6級

11,600円

別表第4(第35条、第38条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(管理者が定める職員にあっては100分の10)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

特定任期付職員給料表


100分の20

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表(一)及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 一般任期付職員(つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)については、その者に適用される給料表及び職務の級にかかわらず、加算割合が100分の20と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(一部改正〔平成28年10号〕)

別表第5(第38条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第6(第35条、第38条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

備考 支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

別表第7(第49条関係)

区分

支給額

病院運営局長、事務部長

45,000円

事務長、課長(病院運営局)、課長(つがる総合病院)

30,000円

次長、課長(つがる総合病院を除く。)

22,000円

理事、参事、副参事

15,000円

院長、所長

125,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

105,000円

科長

95,000円

医長

70,000円

薬剤局長

40,000円

薬剤部長(つがる総合病院)、リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長

35,000円

技師長、技士長(つがる総合病院)

30,000円

副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長、副栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院を除く。)、技師長(つがる総合病院を除く。)

25,000円

副薬剤部長(つがる総合病院)、副技師長(つがる総合病院)

22,000円

主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師

15,000円

看護局長

45,000円

副看護局長、看護部長(つがる総合病院)

35,000円

看護部長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院)

30,000円

副看護部長(つがる総合病院を除く。)

25,000円

看護師長

22,000円

保健師長、看護主幹

15,000円

(一部改正〔平成24年41号・25年4号・26年17号・27年14号・30年5号・令和4年15号・5年14号〕)

別表第8(第50条関係)

区分

1号勤務

2号勤務

院長、所長

12,000円

6,000円

副院長、医療部長、消化器センター長、脳卒中センター長

10,000円

5,000円

科長

9,000円

4,500円

医長

8,000円

4,000円

看護局長、副看護局長、看護部長(つがる総合病院)、薬剤局長、リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院)、病院運営局長、事務部長(つがる総合病院)

7,000円

3,500円

技師長、技士長(つがる総合病院)、看護部長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院)、事務長(つがる総合病院を除く。)、課長(病院運営局)、課長(つがる総合病院)

6,000円

3,000円

副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長、副栄養管理局長、薬剤部長(つがる総合病院を除く。)、技師長(つがる総合病院を除く。)、副看護部長(つがる総合病院を除く。)、次長、課長(つがる総合病院を除く。)、診療所事務長

5,000円

2,500円

副薬剤部長(つがる総合病院)、副技師長(つがる総合病院)、看護師長、主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師、保健師長、看護主幹、理事、参事、副参事

4,000円

2,000円

備考 この表において「1号勤務」とは、条例第18条第1号に掲げる勤務を、「2号勤務」とは条例第18条第2号に掲げる勤務をいう。

(一部改正〔平成24年41号・25年4号・26年17号・27年14号・30年5号・令和4年15号・5年14号〕)

画像

(一部改正〔平成30年5号・令和7年3号〕)

つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月30日 病院事業管理規程第18号
平成24年7月20日 病院事業管理規程第30号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第41号
平成24年11月30日 病院事業管理規程第45号
平成25年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成25年8月6日 病院事業管理規程第7号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第17号
平成26年12月17日 病院事業管理規程第36号
平成27年3月30日 病院事業管理規程第14号
平成27年11月16日 病院事業管理規程第19号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第5号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第10号
平成29年1月1日 病院事業管理規程第3号
平成29年2月2日 病院事業管理規程第4号
平成29年2月27日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月28日 病院事業管理規程第9号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第12号
平成30年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成30年12月20日 病院事業管理規程第10号
平成31年3月11日 病院事業管理規程第2号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第11号
令和2年5月28日 病院事業管理規程第17号
令和2年8月6日 病院事業管理規程第20号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第22号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第12号
令和3年11月29日 病院事業管理規程第20号
令和4年3月7日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第15号
令和4年10月6日 病院事業管理規程第24号
令和4年12月21日 病院事業管理規程第27号
令和5年3月30日 病院事業管理規程第14号
令和5年11月30日 病院事業管理規程第26号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第27号
令和6年6月24日 病院事業管理規程第21号
令和6年11月5日 病院事業管理規程第31号
令和6年12月20日 病院事業管理規程第32号
令和7年3月24日 病院事業管理規程第3号