○つがる西北五広域連合病院事業職員の救急医療機関勤務手当の特例に関する規程

令和6年1月4日

病院事業管理規程第1号

(救急医療機関勤務手当の特例)

第2条 つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に定める病院において、給与規程第64条の2及び会計年度任用職員給与規程第33条の2の規定に関わらず、救急医療機関勤務手当の支給額が基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省令告示第270号)により規定する看護職員処遇改善評価料に基づき算定した収入額を下回った場合は、その差額を追加支給することができる。

2 前項の手当の支給方法は、給与規程及び会計年度任用職員給与規程の例による。

この規程は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

つがる西北五広域連合病院事業職員の救急医療機関勤務手当の特例に関する規程

令和6年1月4日 病院事業管理規程第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和6年1月4日 病院事業管理規程第1号