○つがる西北五広域連合選挙管理委員会規程

平成11年7月5日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 組織(第1条―第10条)

第2章 会議(第11条―第16条)

第3章 委員長の職務権限(第17条―第19条)

第4章 事務局(第20条・第21条)

第5章 告示及び公印(第22条・第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第194条の規定に基づき、つがる西北五広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意が合った被指名人をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員の全員改選による委員長の選挙は、改選後の最初の委員会において行う。

2 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が欠けたときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第6条 委員長は、法第292条において準用する法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び職務代理者がともに事故あるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長、委員等の退職の手続)

第7条 委員長又は委員等が、法第292条において準用する法第185条の規定により退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって願い出なければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、職務代理者にその旨を届け出なければならない。

3 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員等の異動の告示)

第9条 委員会は、委員長、職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨及びその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 委員長は、前条の告示をしたときは、速やかにその旨をつがる西北五広域連合議会議長及び広域連合長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年1回開催することを原則とし、委員長が定める日に開くものとする。

3 前項のほか、委員会は、必要の都度臨時に会議を開くことができる。

(平成21選管訓令1・一部改正)

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は、告示及び委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を示さなければならない。

3 委員会の招集後において緊急必要があると認める事件については、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第292条において準用する法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。

(欠席の理由)

第13条 委員は、委員会に出席できない事情があるときは、事前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、事務局職員をして会議録を調製させ、事件の名称、会議の経過等を記載させなければならない。

2 会議に出席した委員は、会議録を点検し署名しなければならない。

(会議の手続の準用)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の審議及び議決等委員会の議事に関しては、つがる西北五広域連合議会会議規則(平成11年つがる西北五広域連合議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 委員会の予算の要求、経理及び決算に関すること。

(5) 公印、備品及び書類の保管に関すること。

(6) 事務局職員の任免、給与及び服務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(平成21選管訓令1・一部改正)

(委員長の専決処分)

第18条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき又は軽易な事件であって、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項についてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をした事項については、次の委員会において報告し、承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めた場合には、委員個々につき持回り会議をすることができる。

(事務の代行)

第19条 委員長は、その権限に属する事務の一部で特に指定した事項については、事務局長をしてその事務を代行させることができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第20条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び職員並びに処務等に関しては別に定める。

(平成21選管訓令1・一部改正)

(職員の定数)

第21条 事務局の職員の定数は、つがる西北五広域連合職員定数条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第4号)の定めるところによる。

第5章 告示及び公印

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長の告示は、つがる西北五広域連合公告式条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第2号)に定めるところによる。

(公印)

第23条 委員会の公印は、別表のとおりとし、その取扱いについては、つがる西北五広域連合公印規則(平成11年つがる西北五広域連合規則第3号)の例によるものとする。

第6章 補則

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。

この規程は、平成11年7月5日から施行する。

(平成21年選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法

書体

個数

使用区分

委員会印

つがる西北五広域連合選挙管理委員会之印

事務局長

正方形

27mm

古印体

1

選挙関係書類

つがる西北五広域連合選挙管理委員会之印

14mm

1

選挙の投票用紙の刷込みの印

委員長印

つがる西北五広域連合選挙管理委員会委員長之印

18mm

隷書

1

委員長名による公文書

事務局長印

つがる西北五広域連合選挙管理委員会事務局長之印

18mm

1

事務局長名による公文書

選挙長印

選挙長印

18mm

篆書

1

選挙長名による公文書

つがる西北五広域連合選挙管理委員会規程

平成11年7月5日 選挙管理委員会規程第1号

(平成21年4月1日施行)