1. つがる総合病院
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  3. 紹介状の持参(初診時選定療養費の算定について)
  4. 令和6年2月1日からの紹介状持参について

令和6年2月1日からの紹介状持参について

初診時選定療養費の算定について

 当院では、国が定めた制度に基づき、平成27年7月1日より、他のかかりつけ医療機関等からの紹介状をお持ちでない患者さんからは、初診料とは別に「特別な料金(選定療養費)」として2,200円(税込)をご負担いただいておりました。

 この度、国の制度が改正され、当院は、令和5年8月1日付けで紹介患者の診療を重点的に行う「紹介受診重点医療機関」として、青森県から公表されました。

 このことに伴い、かかりつけ医療機関等からの紹介状を持たずに当院を受診する場合(初診)や、当院での治療が終了し、治療を継続するため他医療機関を紹介したものの、ご自身の判断・選択で引き続き当院を受診する場合(再診)は、令和6年2月1日より新たな「特別な料金(選定療養費)」をご負担いただくことになります。

 令和6年1月31日までの詳細については下記のリンクよりご確認いただけます。

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紹介状が無い場合の「特別な料金(選定療養費)」について

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 まずは、かかりつけ医療機関を受診していただき、専門的な検査・治療等が必要と診断された場合は当院が紹介されますので、その際は紹介状をご持参の上、当院を受診いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別な料金(選定療養費)の負担が無い場合

以下の場合は、特別な料金(選定療養費)のご負担はありません。

① 他医療機関からの紹介状を持参した患者

② 救急車での搬送や、緊急な診察を必要とする患者

③ 国の公費負担医療制度の受給対象者(生活保護受給者など)

④ 今回受診する診療科は初めてでも、当院の他診療科から院内紹介を受けて受診する患者

⑤ 当院の医科と歯科の間で院内紹介された患者

⑥ 特定健康診査、がん検診等の結果により、精密検査受診の指示を受けた患者

⑦ 外来受診後、そのまま直接入院した患者

⑧ 当院周辺で、当院以外に受診したい診療科を有する医療機関が無い場合

⑨ 災害により被害を受けた患者

⑩ 健康保険を使用しない患者(労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等)

⑪ その他、当院を直接受診する必要性が特に認められた患者

よくある質問

● 質問1 なぜ「特別な料金(選定療養費)」を負担しないとならないのですか?

   回答: 「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進することを目的として厚生労働省により定められた制度で、患者さんが紹介状等を持たずに初めて当院を受診した場合に徴収する特別な料金で、当院は、紹介受診重点医療機関として徴収が義務付けられています。

 

● 質問2 再診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?

   回答: 主治医が他の医療機関へ紹介したのにもかかわらず、患者さん自身の都合で他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を再度受診した場合に、受診の都度ご負担いただきます。

 

● 質問3 選定療養費の対象外となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?

   回答: 国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば特定疾患や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、県や市町村の単独事業における特定疾患や障がい者医療も含まれます。

 

● 質問4 救急外来を休日や時間外に受診するときも選定療養費はかかりますか?

   回答: 選定療養費はかかりませんが、当院は急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、救急入院・救急手術等の重篤患者を受け入れる体制をとっています。救急外来の受診を希望される場合は、まずはお電話にて受診可否をお問い合わせください。

 

● 質問5 保険証を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか?

   回答: 保険証を忘れて受診される場合は保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同様の取り扱いとなりますので初診時選定療養費をご負担いただきます。

 

● 質問6 受診した日に別の診療科を初めて受診した場合、初診時選定療養費はかかりますか?

   回答: 別の診療科について、他の医療機関からの紹介状を持参していない場合は、初診時選定療養費をご負担いただきます。なお、受診した日に院内紹介されて他科を初めて受診した場合には初診時選定療養費をご負担いただきません。医科の診療科と歯科との間においても同様となります。

 

● 質問7 複数の診療科を受診しており、1つの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず、自らの希望で当院を継続受診する場合、全ての診療科で再診時選定療養費を支払うのでしょうか?

   回答: 再診時選定療養費は、診療科単位で徴収します。例えば、2 つの診療科を受診している場合、1つの診療科で主治医が他医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず当院を継続受診するときは、その診療科のみ受診の都度再診時選定療養費をご負担いただきます。

 

● 質問8 前回受診した際に、一定期間経過後の受診を指示されましたが、初診時選定療養費はかかりますか?

   回答: 診療時に医師の指示による受診かどうかを判断いたしますので、初診時選定療養費をご負担いただく場合があります。

 

● 質問9 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査の指示を受けた場合は、選定療養費の対象外となっていますが、人間ドック等の健康診断も含まれますか?

   回答: 保険者が行う特定健診、自治体が行うがん検診のほか、公的制度に基づく健康診断以外は含まれません。※公的な制度による健康診断かどうかの判断は個別に行います。

 

その他ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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